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確定申告時の配当金の支払調書について

配当を受ける側の非上場株式の配当金の支払調書(「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」)についてです。配当を受ける側は、会社側から交付された支払調書を確定申告時に税務署に提出する必要はありますか? 上場企業の特定口座年間取引報告書は提出不要だと思いますが、こちらの場合はどうなのでしょう? 支払側企業は提出義務があるようですが…。

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  • f272
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回答No.1

配当を受ける側に会社は支払調書を交付する義務はありません。したがって配当を受ける側は,確定申告の際に税務署に提出する必要はありません。

cx507
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ネット上で調べても、配当する側の提出義務の記載はあってもされる側の記載が見つからなかったので。助かりました。