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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:急逝した父の遺産相続について質問です)
急逝した父の遺産相続について質問です
このQ&Aのポイント
- 急逝した父の遺産相続について質問です。土地の売却を不動産会社に依頼していたが、父が亡くなったため、引き渡し前に土地登記の変更が必要になった。相続人は母、姉、私の3人。引き渡しまでに登記の変更が終わっていれば問題はないと言われているが、心配はあるのか。
- 父の所有する土地と建物の一部についての相続手続きを同時に行うべきかどうか。登記の変更を急いでいたが、同時にすると手続きの完了時期が遅れる可能性があるのか。
- 父の遺産相続による母の所得税、住民税、国民健康保険料の増加についての誤解があるか。相続税の控除を超える額ではない場合、土地の売却金が全て母のものになってもこれらの税金は上がらない。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)引き渡し前に、変更登記が終わっていれば問題ないと思います。 契約は完了していても、まだ代金は全額支払われていないようですので、買主に所有権は移っていないと思います。いったん相続登記した後、買主へ変更登記すればいいと思われます。 (2)現在住んでいる土地と建物の相続登記も合わせて行うメリットは、司法書士などに依頼する場合に1回で済むので費用が安くなりそうな点です。ご自分でやられるなら、2回に分けてゆっくりやってもいいかと思います。 手続きにかかる時間ですが、書類の作成などに手間が余計にかかるのは確かですが、必要な添付書類は両者でほぼ共通そうですから、それほど違いはないのではないかと思われます。 (3)相続と譲渡は分けて考える必要があります。 相続税はかからないとはいっても、相続した土地を売却するわけですから、その時点で譲渡所得が発生します。この譲渡所得によって今年の課税所得が増えますから、所得税・住民税・国保料に影響が及びます。 仮に、相続した土地を売却しないでそのまま所有している分には影響はないのですが。
お礼
ご回答いただきまして、ありがとうございました。 お礼が大変遅くなりました事をお許し下さい。 売却が決まっている土地と共に、住居の登記変更手続きをする事になりました。 土地の登記変更と、譲渡所得は別物… よくよく考えれば当然ですよね(^◇^;) 色んな事が一気に降りかかってきて、質問当時は頭が回りませんでした。 ご回答、大変ありがたかったです。 今回の事で、色々と勉強させていただきました。 本当にありがとうございました。