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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:換価分割の際の遺産分割協議書について)

換価分割の遺産分割協議書について

このQ&Aのポイント
  • 先日亡くなった父の未使用土地の遺産分割協議書を作成したが、登記が通らない可能性があると指摘された。
  • 協議書では土地を売却換価し、売却費用を控除した売却代金を私と弟で2分の1ずつ分配することを決めている。
  • 登記相談窓口の意見では、共有にしたほうが良いとの指摘があり、協議書の修正が必要か検討中。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

>私(A)の単独相続の形として  なのに「相続人AおよびBは、次の不動産を売却換価」という内容では、Aが単独で相続したことが明確になっておらず、むしろ、A及びBの共有の形で相続すると解釈した方が自然です。ですから、「次の不動産はAが相続する。ただし、Aは遅滞なく当該不動産を売却し、その売却代金から売却費用(不動産仲介手数料・契約書作成費用・登記手続費用等)を控除した金額の2分の1の額の金員をBに支払う。」というように、明確にAが単独で相続する旨の内容にしてください。(課税上の問題が生じないように税務署にも内容を確認してもらってください。)

osshi001
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 管轄税務署に出向き、贈与税の課税対象には当たらない旨確認を取って来ました。 今週中にでも、オンライン申請で登記申請する予定です。 法務局も税務署も、共有にすれば面倒な事にならないのに…と共通した反応でした(笑)

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

相続登記に添付する協議書は協議が成立した協議書でなくてはならないです。 内容から見て、この協議書は「条件付き協議書」です。 これですと「登記原因証書」とはならないです。 従って、対外的(法務局)には、A以外の相続人は「相続放棄」すべきです。 そして、相続人間の内部関係では、摘記のような契約すればいいです。 税金等に関しては、事実関係に照らし申告します。

osshi001
質問者

補足

複数の司法書士・行政書士さんのHPに、以下と類似の記載があります。 登記申請書の表現の問題かと思っているのですが、法務局の担当者も多少付き合いのある司法書士もどうもピンときていないようです。 『「換価分割」と言い、煩わしい売却手続きを簡素化するために、共同相続人のうち代表者1名の名義に不動産の相続登記をしたうえで売却処分し、その換価代金(売却益)を他の相続人に分配することがよくあります。 この場合でも、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価処分のための便宜のものであり、その代金が、遺産分割協議の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。つまり、遺産分割協議書にきちんと換価分割をする旨の記載があれば(以下略)。』