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遺産相続
昨年の10月に父が亡くなりました。 母も亡くなっているので、相続人は兄弟二人だけです 預金などは兄と相談して銀行で手続きをして 新たに口座を作って預金しました。 問題は、土地と家屋があり登記上は兄弟二人の名前も あるのですが、父での登記の部分はそのままで何も 変更していません 何も問題が無ければ兄も私も今のままで当面何も不自由は感じないのですが、例えば固定資産税の支払いや 何か法律上登記を変更しないと問題が生じるのでしょうか?
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お悔やみ申し上げます。 >何か法律上登記を変更しないと問題が生じるのでしょうか? 土地及び家屋についても、お父様の持分についての所有権移転登記をすることを強く勧めます。 縁起でもない話で申し訳ないのですが、ご兄弟も将来、50年後、100年後いつかは分かりませんが、必ず亡くなります。そのとき、その相続人、例えば、お子様が持分を相続することになります。相続人がどんどん増えていきます。なかには、行方不明になったり、外国に行ったりして、連絡が取れなくなる相続人もでてきます。そうなると、全ての相続人が遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書を提出するということが困難になります。土地、家屋を第三者に売却しようとしても、登記がしっかりしていないと、売却できなくなります。 現在でも、このような事例が稀にあるようです。
お礼
ありがとうございます。 やはり故人の名義になってるのはまずいですよね 兄と相談して然るべき手続きをしようと思います。