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遺産相続の時効

父が亡くなり12年になります。 父の名義のままの家と土地に母が、住んでいます。(相続手続きをしていません、固定資産税等は母が払っています)。 相続の手続きに時候とかあるのでしょうか?  母も高齢ですので、急になくなった場合、子供への相続手続きは大変なんでしょうか?  よろしくお願いします。

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回答No.1

相続というものは既に完了しています。 被相続人がなくなったその瞬間に相続が生じてしまっているとお考えください。 よって、手続をするしないに関わらず、12年前にお母さんやあなたをはじめとする相続人の共有になっているわけです。 その共有の実態と登記などの形式が食い違っているというだけのことで、そんなことはよくあることです。 正しい処理としては、12年前にお父さんが亡くなったときの遺産分割協議を行って、例えば、全部お母さんが相続したこととして登記などを行っておくべきでしょう。 今のままで、例えばあなたが亡くなってしまったら、あなたが相続して共有している権利が、あなたの奥さんやお子さんに相続されます。 (あまり可能性はないかもしれませんが)お母さんが再婚されると、その新しいご主人が共有分のまた半分を相続します。 要するに、そのときどきに手順を踏んでおかないと、面倒な法律関係になりかねないということです。

sirokakuro
質問者

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その他の回答 (2)

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.3

ご相談のケースでは時効の問題はありません。 お母様が亡くなられたとしても、その相続人が(複数いれば共同して) 手続きを行うことができますのでその場合も問題はありません。 余裕のあるときに登記名義変更等を為されればよいと思います。 ただ、お父様を相続した人が貴方とお母様の他にいらっしゃれば(ご兄弟やその子など)、遺産分割についての協議をしておいたほうが面倒がなくていいと思います。

sirokakuro
質問者

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どうも、ありがとうございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

相続財産は、所有権(共有も含む)を取得していますので、 時効というモノはないとされています。 母が死亡したときに、相続手続きをしても、異母兄弟がいなければ、同じ。

sirokakuro
質問者

お礼

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