母の遺産の認知症の父への相続
82歳の母が病で急に亡くなりました。89歳の父は認知症気味(我々子供のことはなんとか理解できる程度)で、母が一人で資産管理していました。子供は自分と弟2人で相続人は父、自分、弟の3人となります。弟とはよく話していて、2人の間に争議が生じる可能性は少ないと思います。母名義の資産は8,000万円くらいになると思われます。法定分割だと父が4,000万円、自分と弟が各2,000万円になるかと思います。しかし、父名義の資産は土地などを含めると現時点でも1億円をかなり超えると思われ、これに母からの相続分4,000万円が加わるとかなりの額になって、将来父が亡くなった時には相続税の額も相応に大きなものとなると思われます。従って将来の相続税のことを考えると、今回父への母からの相続分はできるだけ少なく、あるいは放棄してもらった方が良いことになります。もちろん父の現在の資産はそのままですし、面倒は我々子供達で十分に見るつもりです。また、母は生前相続税のことをかなり気にしていたのですが、急な病で倒れ、我々子供たちも余命宣告のことはとても言えず、従って遺言状などはありません。母は父の方が先に逝くと考えていたと思います。
また自分は相続人になるので、今回の件では父の後見人にはなれません。だれが後見人になるかわかりませんが、このような場合やはり後見人は父の相続分4,000万円を父のためと言うより、相続税を納める国のために主張することになるのでしょうか。
何か良い方法はないでしょうか。
お礼
どうも、ありがとうございました。