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遺産相続の遺留分
遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。 被相続人「父」相続人」「子二名」です、父は生前遺言公正証書にて、「姉に土地建物を相続、預金については死後に必要となる葬儀等 の経費にあててその残りを相続人2名で分けること。遺言執行に対し、遺言者名義の金融資産の払戻し、換価、換金処分、名義変更、解約、受け取り等の手続き、その他遺言の執行に関する一切の権限を付与する」とあり、姉は既に土地建物の相続登記を済ませているとの事。 この場合 (1)登記所は遺産分割協議書も無く、この遺言書だけで土地建物の相続 登記を姉名義で登記する事は可能なのでしょうか? (2)妹の私には、遺留分減殺請求権があると思いますが、その権利はあ りますか?
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- novtaro
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あとは土地と現金のバランスでしょうね。二つ極端な例を書きますが、 (1)「土地評価額1億円、預金の残額100万円」だったら、あなたは明らかに権利を侵害されているので、専門家と相談しながら争う権利があります。おそらく、土地・建物を分割/共有所有にすることになるかと思います。 他方、 (2)「土地評価額1000万円、預金の残額1億円」なら、公正証書に書かれている分配方法で全く問題がないだろうから、争っても無駄でしょう。 ただ、わざわざお父様が公正証書を作成しているぐらいだから、遺留分のことを考慮に入れていないとは思えませんが。 専門家に相談する前に、まずは預金額等がいくらあるかを調べてみてはいかがでしょうか?
#1の補足より。 >遺留分請求はあきらめなさい。以上の解釈で宜しいのでしょうか。 それに対して #1さんの回答はそんなことは言っていません。 >遺言公正証書にしたがって遺産分割した結果が、遺留分を侵害していれば、遺留分減殺請求できます です。 請求するならことは大ごとになるのがあきらかですので #2さんのアドバイスが適切です。
お礼
補足を頂きましたので、より理解が深まりました。 ありがとうございました。
- Tadkashy
- ベストアンサー率27% (104/382)
No.1様の回答と、質問者様の『回答への補足』からすると、質問者様は登記完了した不動産についても遺留分を請求したいと言うことでしょう。 もう意思が固まっておられるようですので、専門の弁護士さんにご相談するほうが良いと思います。ただ、弁護士さんにもいろいろおられますから、相談料を節約せずに複数の弁護士さんにご相談ください。
お礼
説明不足で申し訳ございませんでした、回答にある通り登記完了分についても考えておりました。弁護士に相談してみます。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
遺言公正証書ですから、それに記載されていることは、その遺言公正証書そので登記等の手続きできます 遺言公正証書に記載されていない財産が有ればその相続手続きには遺産分割協議書が必要です 遺言公正証書にしたがって遺産分割した結果が、遺留分を侵害していれば、遺留分減殺請求できます 土地建物をどう評価するかが意見の食い違いでしょう(相続税評価額とするか時価とするか 時価は合意が非常に難しいです、 質問者は最高値にしたいのでしょうが 現実 建物はほとんど無価値、土地は固定資産税評価額が妥当でしょう)
お礼
早々のご回答ありがとうございました、この回答を足がかりに沢山のご意見を頂け、先が見えてきました。
補足
貴殿(貴女)のご意見ですと、遺言公正証書に記載されていれば全て遺言公正証書通りになってしまうと言う事ですね、つまり妹には、遺言公正証書に記載されている土地、建物に対しては遺留分請求の権利は全く無いと解釈し、遺留分請求はあきらめなさい。 以上の解釈で宜しいのでしょうか。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございました。早速調べてみます。