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不動産登記権利情報の処分
法人名義で所有しておりました会員リゾートを個人に売却しました。古い(売却前の登記情報)ものは戻ってきましたが、もう法人名義ではいので処分しても問題ないのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家戸丸 和夫(@oklawy324nihori) 司法書士
回答No.1
売却済みの物件の、いわゆる「登記識別情報通知書」の一式のことだと思いますが、現在は俗にいう「空権利」となったため、処分するか否かは特に問題ないですが、万が一、売買が契約解除になって登記も抹消された場合は、当該登記識別情報が有効のものとして「復活」いたします。
戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール
司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...
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お礼
回答ありがとうございます。契約は解除のはならないと思いますので、処分します。