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不動産登記権利情報の処分

法人名義で所有しておりました会員リゾートを個人に売却しました。古い(売却前の登記情報)ものは戻ってきましたが、もう法人名義ではいので処分しても問題ないのでしょうか?

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回答No.2

>もう法人名義ではいので処分しても問題ないのでしょうか? 不動産登記権利情報は、売却されて所有権移転登記が行なわれると、新たな情報で上書きされ、売却前の情報は無効になります。 「不動産登記権利情報」とは「登記識別情報通知書」の「MOJと書かれた目隠しシール」で隠されている「12桁の英数字の暗証番号」の事です。 「不動産を所有している本人である事の証明」は「この12桁の英数字を知っている事」によって行なわれます。「通知書を所有しているかどうか」ではありませんので、注意が必要です。 例えば「12桁の英数字を盗み見た場合」には「盗み見た人が所有者本人に成り済まして不動産の所有権移転登記が可能」になってしまいます。 なので「剥がすと元に戻せないシール」が貼ってあって「盗み見たらすぐに判る」ようになっているのです。 なお「売却する時」つまり「不動産の所有権移転登記をする時」には、売り主(所有者)が「12桁の英数字を法務局に提示」して、移転登記を行ないます。この時に、初めて「目隠しシールを剥がして、12桁の英数字を見る」事になります。 そして、所有権移転登記が完了すると、シールを剥がした「通知書」つまり「古い12桁の英数字の暗証番号」は、無効、用済みになります。 その後、新たな持ち主(買い主)に「新しい、別の12桁の英数字の暗証番号」が「通知書」によって通知されます(通知書に目隠しシールが貼られた状態で) そう言った訳で、売却が完了したら、古い通知書(権利情報)は、破棄して構いません。

yasunori525
質問者

お礼

返信ありがとうございます。また、すぐの返事ができなくて申し訳ございません。大変わかりやすく説明していただきありがとうございます。納得しました。

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回答No.3

訂正と追記。 最近の「登記識別情報通知書」は「シールが剥がしにくい」という苦情が多かったため「シール式」から「折込式」に変更されています。 下部のミシン目から切り、折って隠してある部分を開く形式になっています(開くと元に戻せないのはシールと同じです。雑誌の「袋綴じ付録」みたいな構造です) また、12桁の暗証番号の横に、暗証番号をコード化したQRコードも付加されています。

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