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所有権移転登記に懸かる費用

便宜上、法人で取得した土地を、知人名義で登記している土地があります。土地代金は、全てその法人が支払っております。名義を借りた知人との関係も良好ではありますが、真の所有権者に登記を変更したいと思っております。この場合、知人から法人へ所有権移転登記をする方法と、それに懸かる費用は幾らぐらいでしょうか?また、知人から個人へ同様に移転登記をする事が出来るのでしょうか?その場合の経費はどのくらい懸かるのでしょうか?アドバイス宜しくお願いいたします。

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noname#8709
noname#8709
回答No.3

#2氏は何か勘違いされているようです。 単有を共有に、共有を単有に、また共有持分の割合を変える、というような「部分的な訂正」であれば「更正登記」は可能ですが、AからBへと「完全に」変えてしまうような登記はできません。 真の所有者が会社であり「誤って」これとは異なる者が所有者として登記されているのであれば、「誤った登記」を抹消して、改めて「正しい登記名義人への所有権移転登記」を行うことが原則的な手続きです。 但し、登記実務上は、「真正な登記名義の回復」を「原因」として、誤った所有者から「正しい所有者への所有権移転登記」を認めています。 なお、現行法では、通常の所有権移転にかかる登録免許税額は、固定資産評価額の1000分の10です。 これに司法書士報酬が数万円(不動産価格によって異なります)かかります。 但し、これらは、「登記はできる」というだけの意味であり、税務署等がどのように認定するかによって「所得税」・「贈与税」等々の税金が課されることが考えられます。 どう認定されるのかについては税務署等とご相談下さい。

kurohyo
質問者

お礼

有難うございます。弁護士に聞いたところ、登記のテクニックとしては移転登記はそれほど大変ではないとの事でした。やはり、税務上の問題なんですね。ム・ムズカシイ・・・。先ずは税理士にでも相談してみます。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

あぁ、すいません。#2です。その通りご質問のケースでは更正登記は無理ですね。 そうすると、 ・司法書士手数料数万円 ・登録免許税 固定資産税価格×1% がかかります。 あとは、、、税金の問題で税理士にご相談です。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

更正登記の方法しかないと思われます。 司法書士にご相談ください。 更正登記は登録免許税は安いのでほとんど司法書士の手数料です。 数万円でしょう。 更正登記がもし、いきさつの関係で難しいということになりますと、、、面倒ですね。 この場合は税理士などにも相談が必要でしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

登記費用以前の問題があります。 どの様ないきさつで、当初知人名義で登記をしたのか分かりませんが、今、知人名義の土地を会社に名義変更をする場合、売買であれば問題ありませんが、無償で名義変更をすると、法人では受贈益が発生し時価で受贈益と固定資産に計上することになります。 又、売買を行なった場合は、時価での売買であれば問題ありませんが、時価の2分の1未満の価格で売買した場合は、時価との差額が受贈益となります。 一方、知人の方では、時価で売却したものと見なされて、譲渡所得が発生してしまいます。 当初の登記の時点に戻って、「真正な登記名義の回復」をするしか方法が有りませんが、のような理由で認められるかどうか、税務署に相談されたらいカがでしょうか。

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