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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「処分禁止の仮処分の登記」について教えて下さい。)

処分禁止の仮処分の登記とは?使い分けや登記の区分について

このQ&Aのポイント
  • 「処分禁止の仮処分の登記」というものは存在するのか、使い分けはどのようになるのかについて説明します。
  • 「処分禁止の仮処分の登記」は所有権を保全したい場合に用いられます。所有権を保全する場合は「処分禁止の仮処分の登記」を行います。保全の対象が所有権以外である場合は「処分禁止の仮処分の登記」と「保全仮登記」の両方を行います。
  • 「処分禁止の仮処分の登記」を乙区に入れる場合については、司法書士プログレス不動産の保全仮登記のページでは触れられていないため、誤解がある可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.2

乙区にも仮処分の登記できます。 記載例678参照 譲渡転貸できる賃借権につけてあるのを見ました。

zazaza99
質問者

お礼

有難う御座います、確認してみます。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

不動産登記記録例674 抵当権設定の場合 甲区に禁止 乙区に仮登記 これは、抵当権設定の約束をしたのに、なかなか登記をしてくれない場合、仮登記だけでは、裁判の途中で土地を売られてしまう危険があるから。 被告を特定するため。 このほかに、乙区に禁止を入れる場合などは、上記記録例で検索すれば通達があるのでよく確認すること。

zazaza99
質問者

お礼

有難う御座います、確認してみます。