- 締切済み
法人の解散に係る財産の処分について
法人の解散をするにあたっては法人所有の財産の売却等の処分を行い、株主への配当を経て、法人所有財産が全てなくなってから閉鎖登記を行うという流れになるのかと思うのですが、質問がございます。 もし会社所有の財産中に処分できないもの(買い手のどうしてもつかないような土地など)があり、法人の所有権が残ってしまう場合は閉鎖登記を行うことはできないのでしょうか。 ご教示いただけたら幸いです。知識のない中質問させていただいておりますので要領を得ず申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
買い手のない不動産は、株主へ持分権で所有権移転登記すればいいです。 この方法は、債権者がおれば競売と言う方法ですが、黒字で閉鎖するならば(総会決議があるならば)持分権を持って配当に当てます。 なお、閉鎖登記申請には解散決算が必要で、その場合、資産を残したままでは閉鎖登記はできないです。 何しろ、閉鎖するのですから、所有権の存在はあり得ないことです。 なお、余談ですが、持分権を持った者が複数で、1人にしたい場合は、共有物分割請求すればいいです。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1
土地なのであれば競売物件にしてしまうのですね。 動産・備品や消耗品の類であれば「破棄」ということでかまわないはずです。 実際に捨てなくても誰かがもらってくれるなら渡していいです。 破棄ですから、捨てたものを拾ってったという話にしかなりません。 昔、そういう方法でタイガーの手回し計算機を手に入れたといって自慢していた友人がいました。