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不動産の登記識別情報について

不動産の登記済権利証書が登記識別情報に変更になっているということを、初めて知りました。 ところで、変更前から所有している不動産に関して、「権利証書」から「登記識別情報」に変更してもらう必要はあるのでしょうか?もしくは、申請して変更しなければならなかったのでしょうか?普通に暮らしているとそのへんのところに全く無頓着で良くわかりません。どちら様か、ご教示の程よろしくお願い致します。

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noname#183194
noname#183194
回答No.1

三十年前に買った土地を最近になって売った者です。この土地の所有権を証明する書類は「登記識別情報」ではなく登記済権利証つまり「権利証書」でしたが、それを司法書士に渡して売却手続きを済ませました。「権利証書」を保管していればそれで十分であり、登記識別情報に変える必要はありません。登記済権利証を登記識別情報に替えることを法務局では行っていないはずです。

KQ121
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.2

権利証としてそのまま持っていて問題ありません。 様式が変わっただけで、旧式の権利証も普通に有効ですから。

KQ121
質問者

お礼

有難うございました。

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