登記識別情報の意義について
登記識別情報の意義について質問します。
祖父とともに不動産の取引をする予定なのですが、祖父は「不動産の取引には権利書が大切なんだ。法務局の判も押してあるしな。登記が真実で、これをもっていることで、その土地の本当の所有者であることが証明されることになるんだ。」
といっています。
ところが、色々調べて権利書(登記済証)が登記識別情報に変わったことと、私が理解した登記識別情報制度の概要をいうと、
「何で、そんな数字の羅列のような制度にしたんだ。見ろ!登記済証には売買契約書の写しで土地を所有し、登記した経緯が分かるようになっている。
数字の羅列ではそんなことは分からないし、登記済証を無くす書類紛失のリスクがあるといっても、それは無くす人間が悪いのだ!
コンピュータ化するといっても、コンピュータおたくごときが土地の所有の制度をいじるなど論外。
コンピュータはアメリカからきたものだから、TPP参加をいっている竹中売国奴一党がアメリカに国を売ったのではないか!
第一、その登記を最初に行った経緯や原因は登記済証がなかったらどうやって分かるんだ!
登記済証には原因の書類に法務局の公印がおしてあるんだぞ。(つまり法務局が公証していると言いたいらしい。)大体、山林の登記簿の内容なんて縄伸びといっていい加減なものも多く、登記簿と実際が違っている場合もあるのだぞ。
不動産登記簿の所有者が死んでしまっていて、登記がそのままで、その土地に息子が住んでいる場合もあるのだぞ。」
といって憤慨しています。
極論も入っていますが(相当偏屈で、亀井静香のファンです。)、確かに祖父の話と私が調べて理解した範囲では、登記済証の方が所有権等の権利が移転した場合の経緯が分かってメリットが多いような気はします。
(それにあるIT系の友人から、アクセンチュアというかなり怪しいアメリカ系のIT企業が法務局の登記簿をIT化したとも聞きました。その話をして余計に怒っています。つまり、国の機関である法務局がなぜ国内企業に受注しないのかと怒っています。)
不動産業の方や司法書士の方(もちろんそれ以外の方の回答も歓迎します。)から見て、登記済証から登記識別情報に変わった意義やメリット・デメリット等を教えていただけたらと思います。
特に土地を持っている人は高齢の方がおおいので(20代の人は高齢者より貯蓄も収入も少なく、不動産を動かすどころではない。また、高齢者のかたは90年代初頭のバブル崩壊を経験して苦労したとも聞いています。)、特に不動産業の方から見て登記識別情報の制度はどうなのかなぁ。と思います。
登記済証を持っていると、例えば不動産登記の所有者が亡くなっている場合、民事訴訟等があった場合など、登記済証の持ち主がその不動産の所有者であるとの推定が働くのでしょうか。
(祖父のいうことに基づく私の理解です。 私自身の登記済証や登記識別情報に関する知識が不足しているか誤解している可能性もあります。登記済証や登記識別情報に関することも色々教えていただけたらと思います。)
雑然とした質問となりましたが、部分部分でも結構ですので、よろしくご教示ください。
お礼
有難うございました。