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不動産の共有登記
今般、法人に役員所有の不動産の売却を考えていますが、100%所有権を売却すると法人の資金繰りに窮することとなるので、20%ずつ毎年売却することにしようと考えています。 そこで、質問なんですが・・・毎年登記すると登録免許税や司法書士に報酬を支払うこととなるので、最終100%になった時点で登記したいと考えていますが、それは可能なんでしょうか?この場合、免許税を節税することになるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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noname#24736
回答No.2
役員所有の不動産を会社に売却して、代金を一括払いではなく、未払金に計上して分割払いをすることが可能です。 この方法であれば、売却時に登記が可能です。 又、売却価格は時価が基本で、時価よりも低い価格で売却した場合、法人が時価との差額を受贈益として計上する必要があります。
- sirokiyat
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回答No.1
登記は可能です。(中間登記の省略です) この場合、登録免許税は全然節税になりません(一回に払う額は、小さくなりますが、何回も払うので、結局、同じです)。 司法書士の手数料は、1回になるので節約できると思います。(不動産の価格によりますが、こちらの方が大きいと思います。) 売却益等の税法上のことはわかりません。
質問者
お礼
ご回答有り難うございます。調べると、今は免許税の税率が低くなってるんですよね。すなわち、5年後に免許税を払うより、税率の低いうちに、少しでも納める方が免許税だけを見れば得ですよね。ただ、司法書士の手数料がどれくらいになるのかな・・・?
補足
役員の不動産の取得価額が不明のため、100%所有権移転すると、役員の譲渡所得税が高くなります。さらに、代金が分割なので所得税が払いきれなくなります。 従って、毎年20%ずつの売却を考えたのです・・・