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役員退職慰労金とP/Lと利益処分
役員退職慰労金については、会社法のもとでは、総会決議のあった期に、 繰越利益剰余金/現金 と仕訳し、4表減算により損金算入し、P/Lを痛めない、という処理も可能であると聞いています。 ところで、役員退職慰労金規程ができたので、過年度分も含めて一挙に引当金計上しようと考えています。 この場合、当期のP/Lが大幅赤字になります。そこで冒頭に述べた方法をさらに拡大適用し、 繰越利益剰余金/役員退職慰労引当金 という処理をしP/Lを痛めない方法を思いついたのですが、さすがにこれは無理でしょうか。
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過年度の役員退職慰労金は、特別損失で処理する以外の方法は困難です。 規定ができたのは今期でも、結果的に今までの役員の就任期間で間接的に発生していたわけで、それを認識してこなかっただけです。 従ってその分かこのPLが過大表示であったということになります。 前期までの要支給額は特別損失、当期発生額は一般管理費ということになります。 PLをいためたくないということを気にしているようですが、経理としては実際に発生した費用を正しく誤解ないように表示するのが第一です。 それで黒字になれば幸いですが、赤字になってもそれが正しい数字であればそれで止むをないとするべきです。 いずれにしても役員退職慰労金の計上は取締役の意思ですから、それで利益が減少してもそれは経営判断の結果です。 経理がとやかく言うことではありません。
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- icoob
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企業の人件費には、大きく2種類あります。 1.役員に対する経営委任に基づく対価 2.従業員に対する労働サービスの対価 ここで、参考までに申し上げますと、役員と株式会社の関係と、 従業員と株式会社の関係は、法的に異なります。 ◎役員(取締役、会計参与、監査役)および会計監査人と 株式会社の関係…委任関係(会社法330条) ◎従業員と株式会社の関係…雇用関係 考え方としては、役員というのは、会社の経営を「委任された」 専門家、ということができますね。 さて、今回のテーマは、会社の人件費が、主に損益計算上、 どこに表示されるかについて検討することにあります。 まず、基礎知識として、従業員の給与や賞与については、 商業ならば「販売費及び一般管理費」、 製造業ならば「売上原価の一部」または「販売費及び一般管理費」 です。 損益計算書 (単位:億円) ――――――――――――――――――――――――― 1売 上 高 960 給与等→ 2売 上 原 価 660(?) 給与等→ 3販売費及び一般管理費 180(?) ―――――――――――――― 営 業 利 益 120 4営 業 外 収 益 30 5営 業 外 費 用 54(?) ―――――――――――――― 経 常 利 益 96 6特 別 利 益 10 7特 別 損 失 62(?) ―――――――――――――― 税引前当期純利益 44 法人税、住民税及び事業税 20 ―――――――――――――― 当 期 純 利 益 24 ============== 上記のように、2パターンの表示が、従業員の人件費の場合、 考えられます。 なお、従業員の退職金は、日本においては、 「在職中の賃金・給与の後払い」という見解を取るのが一般的なので (賃金後払い説といいます)、やはり給与などと一緒に、 売上原価(製造業)または販売費及び一般管理費に含めて 表示されますね。 つぎに、役員に対する対価の支払いですが、これが、 役員報酬(給与に相当)と役員賞与と役員退職慰労金では、 従来、それぞれが異なった会計処理・表示の方法をとっていました。 損益計算書 (単位:億円) ――――――――――――――――――――――――― 1売 上 高 960 2売 上 原 価 660(?) 役員報酬→ 3販売費及び一般管理費 180(?) ―――――――――――――― 営 業 利 益 120 4営 業 外 収 益 30 5営 業 外 費 用 54(?) ―――――――――――――― 経 常 利 益 96 6特 別 利 益 10 退職慰労金→7特 別 損 失 62(?) ―――――――――――――― 税引前当期純利益 44 法人税、住民税及び事業税 20 ―――――――――――――― 当 期 純 利 益 24 ============== : 役員賞与→ 総会の利益処分項目 ▲×× …と、このように、定期支給の役員報酬
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 御説、誠にごもっともかと・・・。