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退職金の未払計上

従業員から役員へ昇格した場合に従業員としての退職金を未払い計上した場合に経費として認められるでしょうか? また、このような退職金の支給に対して株主総会や取締役会の決議は必要でしょうか?

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noname#11945
noname#11945
回答No.5

退職金の支給で問題になるのは、一番に、「退職の事実」であり、退職給与規定や、特に役員退職慰労金の場合には、基本的に株主総会での決議をもって、その「金額の妥当性」を主張するわけです。 仰るように・・・、 役員の退職  株主総会での決議があった日に損金算入とするのが原則であるので、未払計上は十分ありえる。 従業員の退職  普通は支給日でしょうが、未払計上もありえると思います。 従業員が役員に・・・  <原則として>未払計上は認められません。 ということになりますが、以上の考え方も絶対的なものではありえません。 結局行き着く先は、事実認定の問題にならざるを得ず、退職の事実、株主総会等での決議、金額の妥当性に対する証拠を揃えておく、という「だけ」の話で、上記いずれの場合にしても、未払計上の妥当性を、所轄署がどう判断するかに最終的な結論はかかってこざるを得ません。 実際の支給日との関連等で、「未払計上」処理が、[恣意的なもの][課税上弊害がある]と認定されるかどうかによって、上記の処理の妥当性は、良くも悪くもひっくり返る可能性はありますから。

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  • Richard5
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回答No.6

#4と#5で詳しく説明されておりますので省きますが、従業員が役員になった時の 退職金については、従業員としての退職時期、役員としての就任時期にズレが 発生する可能性があり、これが基で利益調整となりうる可能性があることから、 通達において支給した年度の損金とするよう規定されているのです。 通達は法律ではありませんが、このように利益調整として利用される可能性を 考えると妥当な規定かな、と申し上げたのです。 大原則はあくまでも退職の基因日の属する事業年度の損金です。 従業員は退職日となりますので、これが事業年度の期末日であり、まだ支給が されていないならば、原則は未払計上です。 支給を受けた方の退職所得の収入計上時期も同様であるため、未払であっても その年度の収入となりますので、念のため。 #5にも書かれておりますが、原則はあくまでも原則です。 会社ごとに諸事情はあるでしょうし、恣意性の問題もあります。 課税上問題なければ、否認されることは無いとは思いますが、kyo-kaさんの ご質問には、詳しい支給の経緯が書かれていないこと、不特定多数の方が 閲覧する掲示板であること、を考えると、手放しに何でも良いですよとは言えず、 原則的な取扱を基本的に申し上げるしかないのです。 本来の処理の内容(趣旨)を理解せずに、自己において良いように解釈し処理する ことは、非常に危険なことだということです。

noname#11945
noname#11945
回答No.4

まず、大前提です。 (1) 通常、従業員に対する退職金の場合、支給額の当否が問題になることはまずないですが、お尋ねの場合、役員となった人へ支給するものであるため、退職給与規定によって計算された金額でなければなりません。計算の恣意性を排除する意味で、この制約が設けられています。 (2)従業員の方は、それまで「使用人兼務役員」には該当していなかったですよね。その場合には、「退職金」として支給されたものであっても、役員賞与となってしまいますので、注意が必要です。 以上の前提を踏まえた上で、お尋ねの場合、原則として未払金等に計上した場合は、損金算入は認められません。 この未払処理による計上を認めてしまうと、換言すれば、退職給与引当金の全額積立を認めることと同じ結果になってしまうからです。 ただし、税務署との事実認定の問題になってしまうので、本当に蛇足ですが、資金繰りの都合等で、「短期」間の未払計上処理であるならば、個別的に認めざるを得ない、と言う考え方もあるにはあります。

kyo-ka
質問者

補足

有難うございます。退職金はケースによって未払計上できる時とできない時があるということでしょうか? 従業員の退職、役員の退職→未払計上できる 従業員から役員になる時の退職→未払計上できない という理解でよろしいでしょうか? また、この他に未払計上できないケースはあるのでしょうか?

  • Richard5
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回答No.3

#1の方はちょっと勘違いしています。 法人税は確定主義を採っていますので、役員であっても株主総会等の決議により 具体的に退職金の額が決定している場合には、未払計上が原則となります。 例外として、実際に支給した事業年度の損金とすることも認められているのです。 (基通9-2-18) また、従業員が役員へ昇格した際に、退職給与規定等に基づいて支給した場合には、 未払経理した時を除き、支給をした事業年度の損金の額に参入することになります。 従って、こちらの場合には未払計上することは出来ず、実際に支給した事業年度で 損金となりますので、未払計上したとしても別表での加算が必要です。 (基通9-2-25) 上記はいずれも法律ではなく、通達ですが、退職金が利益調整として利用される 可能性を考慮すると、通達とは言っても妥当な規定と思われます。

kyo-ka
質問者

補足

有難うございます。退職金はケースによって未払計上できる時とできない時があるということでしょうか? 従業員の退職、役員の退職→未払計上できる 従業員から役員になる時の退職→未払計上できない という理解でよろしいでしょうか? また、この他に未払計上できないケースはあるのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

従業員の退職金を、役員へ昇格した決算期での未払計上は認められますが、短期間で支払いを済ませないと、未払計上期の損金として認められませんから、翌期の早い時期に支払う必要があります。 従業員を退職した時点では役員ではありませんから、 株主総会や取締役会の決議は必要ありません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxcom.co.jp/keiriman/jitsumu/jitsumu18/jitsumu18.htm
kyo-ka
質問者

補足

有難うございます。退職金はケースによって未払計上できる時とできない時があるということでしょうか? 従業員の退職、役員の退職→未払計上できる 従業員から役員になる時の退職→未払計上できない という理解でよろしいでしょうか? また、この他に未払計上できないケースはあるのでしょうか?

  • zorro
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回答No.1

役員が退職したときには未払い計上はできませんが、従業員の退職ですから、未払いとして経費処理が可能です。 従業員の退職金ですから、株主総会や取締役会の決議は不要です。