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103万円、106万円の壁の違いについて
2016年10月から社会保険法改正でパート社員等は必要条件を超えると 加入となると聞いてます。実際私は66歳男性で年金収入に一部パート収入を加えて生活しておりますが、妻が務める会社の扶養者としております。 事実、月の収入条件として88000以下での勤務と10月以降なるらしいですが、 この問題と、ここ数日の報道として国の税金問題としての扶養者控除(サラリーマンの妻の或いは我が家の問題も同一と考えると)この2つの議論はどう関係してるのでしょうか?
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ご自身が書かれているように、前段の社会保険は106万円、後段の所得税は103万円の壁です。 「2つの議論はどう関係してるのでしょうか? 」 主にパート主婦が、社会保険加入になり保険料負担が増えて手取りが減るとか、ご主人の所得控除や家族手当もなくなるなどと心配している問題です。 年金生活であれば、年収103万円未満で妻の扶養を維持すればどうですか。