- 締切済み
控除について
現在サラリーマンで年収約400万です。 子供は二人です。 来月から妻がパートで働く予定なのですが、 よく103万を超えると・・・ なんて話を聞きます。 超えると税金があがるとか扶養からはずれるとか 詳しくわかりません。 週5日で月20万ぐらいの収入になるようです。 そこで、 1この場合、自分の扶養からは自動的に外れるのでしょうか? 2そのとき妻は自分で国民健康保険などに加入するのでしょうか? 3自分の税金はあがると思いますがどれくらいあがるのか? 4月20万の収入なら103万までに抑えたほうが得なのか? 恐れ入りますが教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
1この場合、自分の扶養からは自動的に外れるのでしょうか? 旦那さんが会社に届け出ることによって外れます。 当然ながら、届出は必須です。 2そのとき妻は自分で国民健康保険などに加入するのでしょうか? はい。 奥様のほうで国保か健康保険に加入する必要があります。 さらに、年金につきましては、今まで3号(厚生年金加入者の配偶者)になっていたと思いますが、 これからは、奥様のほうで国民年金(1号)か厚生年金(2号)に加入することになります。 3自分の税金はあがると思いますがどれくらいあがるのか? 年収103万(=所得38万)を超えるので、配偶者控除(38万)がなくなります。 しかし、103万を少し超えても配偶者特別控除という制度があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 7~12月の収入の見込みが120万ですから、 配偶者特別控除の額は21万ぐらいと思われます。 よって、控除額の差は、38万-21万=17万。 税込み年収400万ぐらいですと、17万の控除による税額の差は、 今年の所得税と来年6月からの住民税をひっくるめて、年間の税額の差は、ざっくり2~3万ぐらいです。 4月20万の収入なら103万までに抑えたほうが得なのか? 月収20万の場合 ・あなたの所得税と住民税 ・・・上記により、年間2~3万(の損) ・奥様の健保、年金保険料 ・・・たぶん月額3万程度(の損) ・奥様の所得税・住民税 ・・・月額数千~1万程度(の損) つまり、 税金よりも社会保険料の影響が大きいです。 103万を超えても、130万未満であれば、健保と年金の扶養を維持できます。 今年は年度途中からとのことですが、 たとえば、来年1月から12月まで、フルということですと、 年収129万と年収240万とを比べると、年間ざっくり40万程度の損なので、 年収を111万(=240万-129万)増やしても、手取りは70万程度しか増えないことになります。 なお、 旦那さんの給与に「家族手当」や「扶養手当」の制度がある場合、 それがなくなる損は非常に大きい場合が多いです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>1この場合、自分の扶養からは自動的に外れるのでしょうか? いえ、申告して外れてください。 >2そのとき妻は自分で国民健康保険などに加入するのでしょうか? そうです。国民年金も忘れずに。 >3自分の税金はあがると思いますがどれくらいあがるのか? それはご質問者が適用となる税率によります。 控除額としては所得税38万、住民税33万です。あとはこれに税率をかけた分が税額です。 >4月20万の収入なら103万までに抑えたほうが得なのか? 月20万、年間240万となる収入ならば、よほどのことがない限り月20万稼いだほうが実入りは多くなるでしょう。 ご質問者は配偶者手当として会社で月5万とかもらっているわけではないですよね? もらっていないのであれば月20万稼いでもらいましょう。
- hurate
- ベストアンサー率25% (9/36)
1 自動的ではなく、自発的にはずすのです。扶養できない人を扶養にいれたいと申請すると、強制的にはずされます。 2そのとおりです、年間240万円ももらえる企業なら社会保険に入れそうですが。 3他の条件が不明なのでわかりませんが数万円というところです。 4お金だけみれば一家の手取り金額は増えるでしょう。