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主婦のパート勤務者が「103万円」にこだわる理由は?
- 103万円近くになったら扶養が外れるため、欠勤して調整する人が多くいる。
- 扶養控除・配偶者控除の廃止に関しては、決定がされているが、具体的な時期は不明。
- 自民党が過半数取った参議院でも、次回の衆議院でも、扶養控除・配偶者控除の廃止は覆らない。
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1. 損がある事があります。 パート代が103万円だと、誰でも「必要経費または給与所得控除(給与収入が103万円の場合は、給与所得控除65万円)」「基礎控除35万円」という、誰にでも適用される控除だけで、課税対象額が0円になります=妻本人の所得税の負担がありません。 103万円を超えると、他に妻本人の控除ネタがない場合、妻本人にも所得税の負担があります。 また、住民税の負担も発生します。 夫の負担(所得税額)の増え方も、配偶者控除の金額は誰でも同じですが、所得税率は課税対象額によって違うので、場合によっては夫の所得税額が増えることもあります。。。配偶者特別控除もありますが、税率が変わるギリギリの線にいて、配偶者特別控除の金額が減ったことで、税率が1段階上になっちゃった……なんてことは、あり得る話です。 それから、夫の会社で「家族手当」が支給されるシステムがあり、支給対象になるかどうかの基準が「所得が38万円以下」(=給与収入103万円以下、配偶者控除や扶養控除の対象になる)というケースは、よくあります。 この場合、もらえる家族手当の年額(から、それに伴い増加する税負担額を引いたもの)が、103万円を超えた分の妻の収入より多かったら……微妙に損です。 ということで、「配偶者控除が適用されなくなるための、夫の所得税・住民税の増え方」と「妻の収入の増え方」だけで見ると、そんなに損ではないように見えますが、妻の所得税・住民税の負担が増えること・夫の家族手当カットまで含めると、必ずしも得とは言い切れないということです。 2. 政府税制調査会が、こういう方針を固めた……というレベルです。 ただし、このレベルで言うと、配偶者控除の廃止は、2011年の改正課題に先送りする方針にしたので、おそらく今年は廃止されないでしょう。
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- osuyan
- ベストアンサー率34% (32/93)
2.3は私では判らないので、1だけに答えさせて頂きます。 扶養家族から抜けると、 配偶者控除がなくなるから旦那さんの税金が上がります。 国民健康保険を自分で掛けなきゃならなくなるから、年間で8万~10万かかります。 国民年金も自分で掛けるようになりますので 年間約18万かかります。 所得税も住民税もかかって来ます。(所得金額によりますが) それらを全部合わすと 約30万にもなります。 収入を100万で止めておいてそれらがかからないのと、 130万の収入があって30万引かれてしまうのと・・・を比較したら? 時給850円のパートさんなら年間120時間(月に10時間)働くか休むかの 差がついてきます。 ならば、月に10時間休む方を選びませんか?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 追加 >3. 参議院で自民党が過半数とって、次回の衆議院で自民党が復活しても廃止は覆らない? こればっかりはどうなるかわかりませんが、もとに戻ることも十分ありえることは確かでしょう。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>1. あまり税金に詳しくないのですが、103万円近くになったら扶養が外れるから欠勤して調整する人が12月に多くいました。(昔バイトしてたスーパーでの話) なぜ?? 別に110万円とか少しだけ多く稼いだら何か損があるのですか? いいえ。 ただ、そういうことがある場合もあります。 >扶養が外れて旦那が損するとか思いましたが、妻の収入が増えるから結果的には「得」なんじゃないのですか? そうですね。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)が見込まれるとはずれなくてはいけなくなります。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、夫が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、妻の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、103万円を超えると確かに貴方や夫の税金は増え妻にも税金がかかりますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 つまり、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、夫の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでその会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えたほうがいいこともあります。 >2. 扶養控除・配偶者控除廃止は決定ですか? 絶対? いつ? 今の予定では来年からです。 でも、はっきりいってどうなるかわかりません。 ご承知のように、民主党の言うことやることはころころ変わります。 H総理が消費税は上げない、と言ったのになにか情勢が変わってきて上げることも十分考えれますし、 高速道路の料金だって、この前6月から新しい料金がこうなる、てM大臣がはっきり公表したのに、O幹事長の一言でそれを見直すだの見直さない、ていう始末ですから。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
1 旦那の方で「配偶者控除」の適用ができない+健康保険の被保険者になれない+国民保険の被保険者のことや会社から配偶者の扶養手当が出ない(会社に制度がある場合)こと。主婦の方も「所得控除65万+基礎控除38万=103万」を超えるから所得税がかかる+市県民税も増えるため、110万円とか少しだけ多く稼いだくらいではデメリットが多い。 2 国会(衆議院と参議院)を通らないと決定されない(与党+賛成者が多い場合は通る可能性が高い) 3 自民党が与党になったら廃案するかどうか不明