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フルタイムで働き始める際
サラリーマンの夫がおり現在養ってもらっていますが、近々私もフルタイムのパートに出ようと思っています。 扶養から外れるということで、収入に応じて所得税の控除額が下がることは調べた結果分かったのですが、それだけしか分かりませんでした。 これから払わなくてはいけなくなる税金や下がる控除などがあれば教えていただけると助かります。無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金(所得税や住民税)は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 また、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金(厚生年金)の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 おおむね、160万円以上の年収なら働いたなりに、世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、支給されていたらなら、その額によっては160万円ではなく170万円以上とか180万円以上働かないと、ということもありえます。