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会社を突然辞めることはできますか?
例えば転職を考えていたとします。 今の仕事をやりながら新しい仕事を探していて、面接して、すぐにでもきてほしいと言われたとします。 常識として突然辞めるのは、当然大迷惑となると思います。一ヶ月後に辞めますくらいであれば問題ないものでしょうか? 社則みたいなものはない会社です。 人道的、法律的観点から教えてください。
質問者が選んだベストアンサー
採用担当者です。 法律でいえば退職日二週間前までの申し出、労働基準法に拠ります。 社会通念、多くの会社の就業規則では1ヶ月前。 仕事は1ヶ月サイクルで回ることが多く、 引継ぎのための1ヶ月です。 >面接して、すぐにでもきてほしいと言われたとします。 「前職の引継ぎがあるので12月1日入社でお願いします」 と言うのが一般的です。 前職の引継ぎもきちんとやる人なんだな、 いやになっても仕事を投げ出さない人なんだな 自分の意見をしっかり主張できる人なんだな、 と言う信用を得られます。
その他の回答 (10)
- RATORARTER
- ベストアンサー率10% (25/228)
一ヶ月なら、良いかとおもいますね。引継ぎもできそうですし
お礼
ありがとうございます。
- ithi
- ベストアンサー率20% (1972/9601)
mura0108 さん、こんばんは。 法律では3週間前くらいだそうですが、慣習的に基本的には1か月前と決められています。
お礼
ありがとうございます。 了解いたしました。
- gaimu
- ベストアンサー率9% (22/232)
一ヶ月前ならまあ、いいんじゃないでしょうか。理想は二ヶ月前ぐらいな気がしますけど
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
出来ない事はないですが、退職の手続きが必要なので後日出社する必要は有るでしょう。 これは気まずいですよ…。 引き継ぎも何も無いのですからボロクソ言われるのは覚悟しないと。 まあ、そこで何も言われないなら貴方はその会社のお荷物でむしろ辞めてもらって良かったと言うことでしょうけどね。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
法律的には、退職届を出したら2週間後 退職になります。 なので、2週間前なら成立すると思います。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- summerrabbit03
- ベストアンサー率53% (151/284)
私も在職しながら、転職活動をしています。私は履歴書に「在職中」と書いていますし、退職予定日・勤務予定日を記入しています。 それは書いていませんか? 在職中、というのがわかれば、会社側も無理に「明日から来てください」は言わないでしょう。 どうしても早く来てほしい、のであれば、そういう交渉はしてくると思います。ちゃんとした会社であれば、「早くても2週間」とか「引継ぎ考えたら、1ヶ月かな?」とか考えてくれるはずだし、在職中の会社とトラブル起こされても面倒だし、きちんとされると思います。 mura0108さんが在職中と知りながら「明日から来てほしい」という面接官は、意地悪かダメな会社だと思います。 反対にmura0108さんが「在職中」というのを隠して面接しているとしたら、それもダメだと思います。 ただ。 在職中のデメリットは、「すぐ入社できないこと」なんです。転職サイトなどでも書かれています。 私も「すぐ人がほしいから」と断られた会社が数社あります。 私もいろいろ悩んでいます。思うように動けないし、求人もあまりないし、在職中で断られるし…。 私は転職活動を始めて1ヶ月くらいですが、もうしばらく活動して、年明けか年度内に退職願いを先に伝えるべきか…悩みながら、活動しています。 私の話が長くなりましたが、とりあえず自分が「在職中」と伝えること、それでも「早く来てほしい」とか言われたら、お互い無理のないように交渉してみること、在職中と知っているのに「明日から来てほしい」と言う会社は止めた方がいいです。 次に決まる会社は「ご縁」があるところだと思いますので、不採用だった会社は「ご縁がなかった」と思うようにしています。
お礼
ありがとうございます。 大変勉強になりました。 在職中で、ほぼ一か月後から働けますというスタンスで活動しています。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
憲法で職業選択の自由は保障されていますから、 「今日で辞めます。明日から来ません。」 ってのは可能です。 ただし、結果的に会社に迷惑かけると、損害賠償請求なんかを受けるリスクがあります。 また「社員を引き抜き去れた!」なんてゴネられると、転職先の会社に迷惑かける事になりかねません。 そういう事から労働者を守るため、民法だと退職の意思表示から2週間経過する事で、雇用契約は解除される事になっています。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 | 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 なので、最短でも2週間後に辞めますって話にしとくのが良いです。 -- > 今の仕事をやりながら新しい仕事を探していて、 そもそもの転職したい理由は何なんでしょう? パワハラとか、賃金不払いとかが理由なら、改善請求を繰り返した実績なんかあるなら、そういう事にも関わらず改善しないので「やむを得ず」退職するって話にすれば、即時退職とかって余地はあります。 | (やむを得ない事由による雇用の解除) | 第628条 | 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。~。
お礼
詳細に書いていただきありがとうございます。
会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条) 就業規則を確認してください、社員は閲覧する義務があります。 会社は社員がいつでも閲覧できるようにしなければいけません。
お礼
ありがとうございます。 就業規則や社則など一度も見たことがありません。 大手の企業から中小の零細企業に転職し、世の中の現実を痛感しています。
- catpow
- ベストアンサー率24% (620/2527)
退職願を出してから実際に退社するまでの期間としては、民法上は「雇用期間に定めの無い場合は、退職申し入れから2週間して退職」ということになっています。 しかし、会社の就業規則などに「退職意思表明から1ヶ月後」等の取り決めがなされている場合は、こちらに従うことが社会常識上妥当と考えられます。 ですので、1ヶ月前より前に会社に申し出れば、後任担当が居なくても、また、後任者が無能で、なかなか仕事を覚えなくても、辞めることできます。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
突然やめることはできます、。 ただし、あなたがやっている仕事を後任者に引き継ぐ時間だけは 出社しなければなりません。 引き継ぐ必要がなければ、「明日から来ません」ということも可能です。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、そういう視点もあるのですね。