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現在、とある会社に正社員として在籍しています。
現在、とある会社に正社員として在籍しています。 (役員ではなく、平社員です) この状況から、自分で新たに会社をつくって代表取締役社長に就任し、かつ今の会社にも平社員として在籍することは法律上可能でしょうか? 尚、双方の会社とも社則で兼業を許可していると過程します。 双方の会社で平社員で社則として許可されている場合は可能ということは知っているのですが、片方が取締役の場合について知らないため質問させて頂きました。 よろしくお願いします。
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兼業が禁止されていなければ基本的には問題ないでしょう。 ただ、その新会社が今の会社と競業関係や、得意先が重複するようなことがあると、通常は就業規則に触れるのではないでしょうか。 また、取締役は会社の利益と本人の利益が相反する行為はしてはならないということになっています。 たとえば、平社員としての成績を上げるために、自分が取締役をしている会社から特に有利な条件で商品を買うようねケースです。 あるいは逆のケースでは、新会社の利益のために今の会社に不利益な取引をすると、当然会社の懲罰規定に触れる恐れが出るでしょう。 両社の利害が重ならないようにして、また今の会社の勤務の影響をさせなければ、それ以上の問題ではないと思います。
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- kanetugu20
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民法 (基本原則) 第一条 (略) 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない 信義誠実の原則とは(労働契約法) 「信義誠実の原則」について、労働契約法第3条第4項では次のように定めています。 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 契約を交わした当事者が、契約を遵守すべきことは、契約の一般原則です。 約束したことは、必ず守らなければなりません。 「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」ことを規定した民法第1条第2項は、労働契約についても、もちろん適用されます。 就業規則で他社の取締役との兼業が認められていても、その程度が労働契約において上記の規定に反しない程度かが係争になった場合は具体的に争われます。(例・取締役業務に能力をさかれ、社員としての業務遂行上支障がどの程度出ているか。) なお、法律で禁止はされていません。
- mnabe
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法律的にはなんら制限がされないと思います。 取締役で有ろうと関係ありません。 問題があるとしたら、その新しく作る会社に今お勤めの会社からの発注なり受注なりがある時に、脱税を疑われる可能性があります。 まったく関わりが無いのでしたら問題ないです。