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退職を告げるタイミング すぐか少しあとか
来年2月で夫が転職することになりました。 家庭の事情で、12月・1月は有給消化にあててもらうこととし転職先からは2月入社で内定をいただいています。そろそろ会社に退職の意思を伝えて10月と11月に引き継ぎをしたいそうです。 そこで今すぐ退職の意思を伝えるか、有給を消化してもボーナスがもらえるよう10月末ごろに伝えるかで迷っています。前者のほうが誠意があるとは思うのですが、じゃあ今すぐ退職しろと言われても困るためどちらがいいかアドバイスをください。
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質問者が選んだベストアンサー
>再度のご回答ありがとうございます。 >確認なのですが、36日分すべて有給消化することは難しいでしょうか? >出来ればそうしたい場合、できることった何かありますか? 連続36日じゃなくて分けて取得すれば とり易いと思います。 あとは完璧に後任の方へ引継ぎを終わらせることですね。 誰が見てもわかる引継ぎマニュアルがあればなおさらいいです。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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支給日に在籍していれば支給される規定になっているのですね。 でしたら、やめる人だからといって 賞与が減らされることは株式会社ではありえません。 賞与は2015.4~2016.3 の業績を反映して 株主総会で支給総額が決定され、 個人の成績を加味して分配額が決まり 夏と冬に均等に支払われます。 (2015.9までの業績で決定され 冬・夏に同じ金額が振り込まれるパターンもあります) ★今から会社に転職の意思を伝え 慰留もあるでしょうから 10月末に退職願を提出・受理、 11月、12月に引継ぎ 1月は有給消化、退社 2月より新会社勤務開始 が人事労務の経験から妥当なパターンだと思いました。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 確認なのですが、36日分すべて有給消化することは難しいでしょうか? 出来ればそうしたい場合、できることった何かありますか?
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
再回答します。 規則通りに36日前で構わないと思います。 ただし、有給休暇を全部取得できる可能性はないと思っておくこと ボーナスも満額支給されると思わない事 の二条件を覚悟しておくべきですね。 私なら。ですが。 今すぐにでも言います。 それから引継ぎなどし始めます。 人員配置などいろいろ会社としても急に辞められても困るというケースが沢山あります。 その後に有給休暇を取るというのが良いと思います。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 夫としてもとにかく早く伝えることが職場にとっても良いという考えなのでご回答者様と同じ考え方です。 ひょっとしたら少し遅く言うことでボーナスが支給されないというリスクはなくなるのかなと思い質問させていただきました。 結局は個人のスタンスになりますよね。
- STICKY2006
- ベストアンサー率29% (1536/5269)
旦那さんが、自身の意思で強く主張出来る方なら、いつでもいいと思いますが、 ここで質問代行されている理由を勘ぐってしまうところですね。 まぁ、「誠意が」って事なら、今日でも明日でも早い方がいいかとは。 >>有給を消化してもボーナスがもらえるよう10月末ごろに伝えるか >>ボーナスがどうなるか >>ボーナス支給日に在籍してるかどうかでボーナス支給がなされる 「有給が36日」も残るような会社で、この状況でボーナスが満額出る想像が自分にはつきません。 既定的には「ボーナス支給日に在籍していれば」支給はされるのでしょうが、「額」についてまでは決まった話じゃないでしょう。 辞めるやつに満額払ってたまるか。となる可能性は十二分にあるのではないかと。 ご主人が「働くの大好きぃ!!!」で36日も有給が残っているのならばいいですが、取れなくて残ってるなら、「そういう会社」なんですよ。 都合よく考えない方がいいでしょう。 >>どちらがいいかアドバイスをください。 旦那さんがちゃんと ・ボーナスは、支給日に在籍している人間の、過去半年の成果を基に支給するはずだ。満額出せ。と言える。 (満額出なかった&規定的に、「半年間の評価の結果」であるのならば。ですが。) ・有給消化はさせていただきます。と言える。 のならば、明日にでも言えばいい。 >>家庭の事情で、12月・1月は有給消化にあててもらうこととし転職先からは2月入社で内定をいただいています。 個人的には、ちゃんと主張できない旦那さんの場合、「辞める事認めてもらえないわ」とかいう気がしますが、その辺大丈夫なのでしょうか?? 引き止めにあった。1月末で辞めれそうにない。 有給消化は認められないといわれた。 とか。 ちゃんと主張出来る人なら、「いつ言っても(自分の主張する方向に話を持っていくだろうから)変わらない」だろうし、 ちゃんと主張できない人なら、「いつ言っても(相手の言いなりになって、自分の意見は通せないんだろうから)変わらない」だろうと思います。 まぁ、主張できないのならば、「家庭の事情」の12月1月休みも無理だし、2月頭転職も無理になるんですから、ちゃんと主張させましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 夫はこういったサイトを利用したことがない&残業などで忙しいため私が質問しました。 確かに労働環境としてどうなのかな・・とは思うのですが人事総務関係は規定にのっとってきちんと行う会社であることは間違いないです。(私もかつて勤務していたので) 引き止めには合わないとは思いますが、それ以外の点については夫と確認してみます。ご回答ありがとうございます。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
>ボーナス支給日に在籍してるかどうかでボーナス支給がなされる規則です 確認ですが、ボーナス支給日は12月第1週で間違いないですか?
お礼
再度のご回答ありがとうございます。12月の賞与は給与と一緒に支給されるようで10日が支払日だと思います。夫がいないので確定ではないのですが、月末とか25日ではないです。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
大きな企業の人事総務です。 日本企業の慣例で言うと 2ヶ月丸ごと有給休暇をもらうことは 現実的に難しいので 退職の意思を伝えるのはもう少し先が良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 具体的にはいつ頃伝えるのがよいと思いますか?有給は36日残っていて退職の意思は一か月前に伝える規則です。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
就業規則を確認してください。まずはそこからです。 そして有給休暇の残日数を確認してください。 引継ぎなどにより、不可能になる可能性もあります。 ボーナスの規定もいろいろですから、就業規則の給与規定をよく読むことです。 最初から年収として決まっていて、分割払いということもあるので・・・・。 自分都合じゃ会社は動いてくれないので、あくまでも希望的観測ということで、期待しすぎないで交渉することです。 会社により手続きも変わるし、部署によりすぐにでも「来なくても大丈夫」となるケースもあるし、有給休暇の買取などはしないとか、そういう会社もあるので・・・・。つまりは止めることを前提とした有給休暇の消化は認めないとか・・・。言ってくるケースもあるのです。 誠意の問題じゃないんです。 そもそも転職するきっかけがあるわけでしょう? その辺を考えて、全部下調べをしてからでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 言葉足らずですみません、一応規則などは確認しました。 有給は36日、退職意思は一か月前、ボーナス支給日に在籍してるかどうかでボーナス支給がなされる規則です。 そのうえでどうしたらいいと思いますか?
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
会社の規定に退職時は〇週間前に言うという事があると思います。 有給についても今ある分を全て消化するのが難しい場合があります。 その様な事を踏まえて退職の意思を伝えて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。退職の意思は一か月前の規則です。 有給が気がかりですね。
- z98jx0
- ベストアンサー率35% (72/204)
内定があるなら、すぐに退職の意思表示をするべきです。 引き継ぎ等、最後まで清算する考えは立派ですが、気持ちは次の仕事優先です。 有給消化ですが、ひょっとしたら難色を示すかもしれません。 いわゆる「季節変更権」です。 ただしこれは、ずらす先があるという前提ですので、退職される場合に季節変更権は行使されません。 何日残っているかわかりませんが、年越しの引き継ぎ有給も考慮して全部消化でいいと思います。 今すぐやめろとは言われません。 労働者には雇用されている以上、簡単に解雇されない権利があります。 解雇されるにしても合理的理由が必要で、そのような事はないと思います。 もしそのような言動があるなら、労働法違反ですので、予め勉強するといいでしょう。 考えるのは次のお仕事で、今の仕事じゃありません。 回答 今月末位に内定の事実を伝え、退職したい日を伝えて下さい。 あとは会社の人事と相談となりますが、退職の書類とか説明があるはずです。 いい会社なら引き留められるかもしれませんが、決まってしまえば事務的になるだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ボーナスがどうなるかと有給消化ができるかどうかが関心事項なので相談しました。上記を主張することを検討したいと思います。
お礼
親切に何度もご回答いただきありがとうございました。夫にはそのようにアドバイスいたします。