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マイナンバー制度の所得について
マイナンバー制度で所得が把握されると思うのですが、どこまで把握されるのでしょうか? 例えば1月、2月副業をして30万円の収入があったとします。 これを3月、4月の収入と嘘をついたらバレますか? 1年間の所得は把握されるが、何月分かまでは分からない。これが私の考えですが、間違ってますでしょうか? お詳しい方ご回答よろしくお願い申し上げます。
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- tknkk7
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所得基準は年度切り替わり”4月から、5月・6月3ヶ月間を年間平均月収入とする。
- kitiroemon
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どのような副業かにもよります。 アルバイトやパートなどの給与収入であれば、ごまかすのは難しいです。 会社からもらう(税務署提出用も含め)源泉徴収票には、中途就職または退職年月日を記入するようになっています。(これはマイナンバー制度になる前からです) https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf > 記 入 す べ き 事 項 > 年の中途で就職や退職(死亡退職を含みます。)した方については「中途就・退職」の該当欄に○を付し、その年月日を記入してください。 事業所得などの場合には、必要経費としての領収書などの日付はごまかせませんから、それらを添付する場合、提出を求められた場合などは困ると思います。
副業が給与だと、源泉徴収票に退職年月日は記載されるので、副業の収入がなくなった=退職したという場合には、退職年月日はバレる。
- qwe2010
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税務署は、1月から12月までの1年間の所得で税金を計算しますので、書類上、収入があった月が違っても、脱税にはなりませんし、罰則もありません。 ばれて困ることではないでしょう。 11月、を次の年の収入にすれば、脱税です。 あなたが、他のことで、脱税があると見込まれて、税務署が正式に調べる場合は、 あなたの取引先すべてを調べて、脱税の証拠をつかんでから、あなたの元に来ます。 その時は、収入のあった月は、把握していると思います。 しかしあなたが副業したところの帳簿がきちんと作られていない場合は、いつの収入、収入があったこと自体が判りません。