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会社員の副業について

今年、大学を卒業して4月から会社員になりました。 4月2日入社ですが、4月の中頃に、学生時代に働いていた派遣会社でお願いされて休日に1日だけ派遣のアルバイトをしました。 会社規則の説明で副業が禁止されていることを知りました。 (1) 1日だけ、1万円程度のアルバイト収入でも、そのこと(副業)は本業会社にばれてしまうのでしょうか? (年間の、アルバイトと合わせた給与額が会社に送られてくるのでしょうか?) (2) 住民税の額によって副業していることがわかると聞きましたが、「~円以上~円以下は住民税いくら」という住民税額の範囲が、副業分を合わせても変わらなければ、住民税額は変わらないわけで、会社にもばれないで済むのでしょうか? (3) 副業に関する質問や回答などをみてみると、副業で稼いだ分の確定申告の際に「普通徴収」を選択するとばれないようですが、「普通徴収にしたこと=副業している」のかも、という風に本業会社にあやしまれないでしょうか?社員300人ほどの会社なので1人1人きちんとチェックされていそうな気がするのと、新入社員なので、株や不動産収入という言い訳は身分不相応で余計あやしまれそうで心配です。 (4) 副業をしても、「年間20万円以下なら、ばれない」と聞いたことがあります。これはどういうことなのでしょうか? (5) アルバイト先に、本業の会社にばれたくない旨を伝えて、ばれないように税金などをなんとかしてもらうことは可能なのでしょうか? (6) 副業の方の派遣会社(資本金一千万の、あやしい小さな会社)が給与支払報告書を市町村にきちんと出しているのかを知るにはどうすればいいでしょうか?(もし出していなければ、市町村では副業分の所得を把握できていないわけで、本業会社にもばれずにすみますよね?) 副業会社が給与支払報告書を市町村に出しているのかを知るために、昨年度の自分の所得額を市町村に問い合わせようと思うのですが、そういった問い合わせは変に思われるでしょうか? (7) 副業会社では給料が振込ではなく手渡しのため、なかなか取りに行けずにためてしまうことが多いのですが、1月~3月に働いた分を4月に一気に受け取ると、それは4月分の所得とされるのでしょうか? 3月に働いた分を、もし4月の所得とされるのであれば、入社後に少し副業をして所得が増えていても、新入社員だから春休みにアルバイトをしたのかな、と思われるだけで済むでしょうか? 質問がうまく整理できずわかりにくいと思うのですが、回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>(1) 給与支払者は退職者の一部(支払30万円以下)を除き、給与支払報告書を給与所得者それぞれの住所地に提出する義務があり、市区町村はその報告書をもとに賦課決定を行いますので、給与支払者が特別徴収義務者であれば、納付すべき税額(給与支払者用)と税額根拠となる納税通知書(給与所得者用)を給与支払者へ送付します。 >(2) 所得1,000円単位で税額がかわります。課税所得1,000円未満で切り捨てるためです。 >(3) さきの投稿で示しましたとおり、勘違いされてる部分があります。 来年度から特別徴収されることとなりますが、副業の給与所得を普通徴収とするには、お住まいの市区町村に相談してください。 >(4) 根拠ありません。 年末調整をしている給与所得者の20万円以内の給与外所得または20万円以内の給与収入が確定申告不要なのを受けてのことだと思いますが、これは所得税の話で、住民税は所得全般に賦課されます。 >(5) 市区町村にあなたの会社の就業規則を無視するお手伝いをする義務はありませんが、納税意識高揚のため相談にのることは可能かもしれません。 >(6) その派遣会社に聞いてください。 >(7) 税上は年間所得での計算なので、いつの月に受け取った所得なのかはわかりません。

gotalimo
質問者

お礼

回答有難う御座います。 お礼メッセージが遅くなり申し訳ありません。 月ごとの所得までは会社に知られないのですね、安心しました。

その他の回答 (4)

回答No.4

>(3) 副業に関する質問や回答などをみてみると、副業で稼いだ分の確定申告の際に「普通徴収」を選択するとばれないようですが 勘違いが多いようです。 確定申告書をよく読んでください。二表の徴収方法選択は、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」であって、特別徴収者の、副業の給与所得を普通徴収にしたり、住民税すべてを普通徴収に切り替える申告ではありません。給与所得(複数あれば合算して)は特別徴収で、それ以外の所得(たとえば農業、不動産、雑、譲渡所得など)にかかる税額の納付をどうするかの選択です。

gotalimo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

本業と副業の収入がそれぞれの会社からお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 それを役所は合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 その段階で金額が本業+副業だから、本業の会社は払った金額より多いために通常は気づくはずです(金額が小さい等の理由で見逃す可能性はもちろんある)。 ただし今年に限っては4月からの勤務なので、そのまま確定申告をしてもかまわないでしょう。 今年収入があったことはわかっても、それが何月かまではわからないから全て3月までにやったことにすればいいでしょう。 また副業の源泉徴収票を本業の会社に出して、年末調整するのはやめたほうがいいでしょう、あれには退職日が書いてあっていつまで仕事をしたかわかりますから。 その日付が4月になっていたら「あれ4月になってもバイトしていたの?」と会社で言われるかもしれない。 では2年目以降はどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 >(1) 会社の担当者がどういう人かによりますね。 細かい人なら気が付くかもしれないし、大雑把な人なら気が付かないかもしれない。 >(2) 住民税は課税対象額に税率を掛けて計算しますから、収入が小刻みに変われば税額も小刻みに変わります。 >(3) 確定申告の時に単に普通徴収を選択すれば本業と副業の両方を含めて普通徴収になります。 ですから普通徴収にすると特別徴収の書類が会社に送られてこないので、会社に怪しまれます。 確定申告と普通徴収は何の関連もないのですから、確定申告をすると住民税は普通徴収にしなければならない、などという決まりはありません。 むしろ通常は確定申告をしてもそのままにすれば、手間の掛からない特別徴収になるはずで大部分の人はそうするはずです。 それをわざわざ手間の掛かる普通徴収にかえるというのは、どう考えても不自然で誰が考えても何かあると思うでしょう。 さらに言えばそういう不自然な行為は、副業隠しの常套手段であることは財務・税務・経理担当者であれば常識です。 ですからよほど間抜けな担当者でない限り、副業しているなとピンとくるはずです。 よく会社の担当者で「私はそんな細かいことは見ない」という人がいますが、それは単にその人がずぼらでいい加減なだけでまともな担当者なら必ずチェックします。 >株や不動産収入という言い訳は 質問者の方は株や不動産について知識がありますか? そういう話題を振られたら、きちんと対応できますか? もし株や不動産をやっていたなら誰でも知っているようなことを振られて、答えに詰まったり頓珍漢な答えをすれば誰でも「あいつ株や不動産をやってるというけど、あんな初歩的なことも知らないのか、ほんとに株や不動産やってんのかよ」と思わないでしょうか? >(4) これは副業といっても事業所得や雑所得などは所得金額が20万円以下であれば申告しなくてもかまわないということです。 ただし質問者の方の場合は給与所得ですからこれには当てはまりません。 >(5) 職種によっては税金をごまかしやすい職種があって、なおかつ税金をごまかすことが慣習化しているような職種であればやってくれるかもしれませんが、一応まともな会社であればやってくれない可能性のほうが高いと思いますが。 >(6)  べつにやってみてもかまわないと思いますが。 一応まともな会社であれば給与支払報告書は出していると思いますよ。 >(7) これはすでに書いたように、収入があったことはわかってもそれが何月かはわかりませんから、今年に限っては気にすることはないと思いますが。

gotalimo
質問者

お礼

丁寧なご回答有難う御座います。 お礼メッセージが遅くなり申し訳ありません。 >副業隠しの常套手段であることは財務・税務・経理担当者であれば常識 やはりそうなのですね。 言い訳については、株は一時期やっていたのですが今の動きはよくわからないので、とっさに変なことを言わないように気をつけます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

結論から言うと、 今年であれば、副業をしても、多額でなければ大丈夫です。 住民税で副業がわかるというのは、 自分の会社で払った給料から計算される住民税と 市区町村から来た 特別徴収の税額が異なるからです。 会社は、異なること、いくら多いのか しかわかりません。 何月に、ということはわかりません。 なので、入社後のバイトだとしても、すべて入社前に暇だったので いっぱいバイトしたんですよーー と言われればそれまでです。 (1) 税額が送られてきます。    細かい内容はわかりません。 (2) 住民税は、いくら~いくらまでは、この額というものでは    ありません。 1000円収入が違えば、税額は変わります。 (3) お考えの通りです。    最近の回答は、お住まいの市区町村にお願いして    副業分だけ 普通徴収にして下さい と依頼するです。   (してくれる自治体もあるようです) (4) 確定申告の義務がないからそう思われているからです。    ただ、副業先が給与支払報告書を市町村に出していると、    住民税がかかるので、間違いです。 (5) 経費のごまかしなど、不法行為を別にすると    どうもなりません。 (6) もし出していなければ、    20万以下であれば、確定申告義務がないですし、 問題にはならないかもしれませんが・・・    所得証明を、市区町村は発行してますので、    それを取得するというのは、別におかしくありません。 (7) 年内であれば、いつの分でも関係ないです。    なので、そうかんがえればいいです。 入社前にバイトなどをしていれば、源泉徴収票をだして 下さいといわれたかもしれません。 また、今年の年末にも、入社前のバイトなどの源泉徴収表が あれば出してくださいと言われるかもしれません。 その際に、出しても問題ないですよ。 いつ(何月)の分と書いていませんから 入社前のバイトで 数万程度なら、別になにも思われません。

gotalimo
質問者

お礼

わかりやすいご回答有難う御座います。 お礼メッセージが遅くなり申し訳ありません。 >今年であれば、副業をしても、多額でなければ大丈夫です。 入社後にしてしまった一日分の副業収入については大丈夫ということで安心しました。 入社前の数ヶ月間バイトをかなり頑張ってしまったので これ以上稼いでしまうと怪しまれそうなのでやめておきます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

質問が多いため箇条書きにします。 1)ばれません。給与額が会社に送られて来ません。 2)3)4)5)  会社員の場合は会社から支給される給与以外に20万円を超える収入が無ければ確定申告を自分でする必要もありませんし、それが誰にも知られることはありません。 もちろん住民税の金額が会社から支給される給与の範囲で決まりますから住民税も変わりません。 仮に副業で稼いで税務署に申告し、住民税を「普通徴収」の選択をした場合も、それが会社へ連絡されることはありません。 会社からの給与は特別徴収され、副業の分だけが普通徴収されます。 つまり副業が会社にばれないように、税務署も気をつかってくれています。 6)7) 基本的なことを・・ 住民税は昨年度の収入に対して課税されます。 つまり今年4月からの新入社員には住民税は控除されていない筈です。 給与支払報告書も一年間分を報告するだけです。 会社は源泉徴収した分は毎月税務署へ納税していますが、個人個人の情報までは必要ありません。そういう個人的な情報は年一回の提出だけです。 質問者さまは今年からの新入社員で副業も今年からですね。そういう場合は公的機関は一切あなたの所得は把握していません。 12月に年末調整が会社でありますが、その書類が税務署へ届いて、その時初めて公的機関があなたの所得を把握することになります。 給与所得以外に20万円を超える収入があれば、2月からの時期に確定申告を自分で行って給与とそれ以外の所得を公的機関がまとめて、それから住民税が計算されます。 その住民税は6月から控除されます。 「昨年度の自分の所得額を市町村に問い合わせよう」としても上記の意味で無意味です。

gotalimo
質問者

お礼

わかりやすいご回答有難う御座います。 お礼メッセージが遅くなり申し訳ありません。 ばれないということで安心しました。 今は仕事を覚えることに集中して、 慣れてきたらまた副業について考えてみようと思います。 有難うございました。

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