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裁判手続きとは?訴状とは?基礎をお聞きします!
1 裁判手続きとは 訴状、請求の原因、請求の趣旨、証拠等を作成して裁判所に提出することをいうのですか? 2 訴状とは、裁判所用だと青い用紙のみのことですか? 3 裁判とは、裁判手続き以外の作業ですか? 宜しくお願い致します。
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- fujic-1990
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一般的な意味をお尋ねなのか、法律的定義をお尋ねなのかで、回答は変わります。 一般的に、裁判手続きとは、「原告が訴状を出してから判決書が出て確定するまでの一切の(裁判所、原告、被告の)手続き」を指していると思われます。 被告が準備書面を提出するのは裁判手続きではナイ、裁判官が出す指示などは裁判ではない、とは言えないと思いますね。 ただ、今、会社にいるので備え付けの法律学小辞典を見てみましたところ、「裁判」の項は 1、意義 2、種類 3、手続、 4、効力 という小項目に分かれていました。 3、手続を見ると、概略ですが、合議体の場合は評議で裁判の内容が定められ、それに基づいて裁判書を作成し、当事者に告知することによって裁判が成立・発効する、と書かれています。 非常に納得し難いことですが、当事者は裁判とは関わり合いがない、ことになりそうです。 訴状が青い用紙? 何度も訴状を書いていますが、ふつうの白いコピー用紙を使っています。準備書面も同じです。 説明書には、「、や 。は使わず、,や . を使う」と書いてありますが無視して「、や 。を使いましたが、なんの指導もありません。白い紙で大丈夫です。 裁判とは、一般的には「じゃあ裁判をやりましょう」とか言うように、上記の「裁判手続き」を指しますが、上記辞典を読むと 裁判の意義、・・・ 現実の争訟を解決する目的でされる公権的な法的判断の表示・・・ つまり、簡単に言うと「判決書」のことのようですね。
補足
「手続き」という言葉からすれば裁判が始まるまでの書類のことと考えるのが妥当じゃないですかね? 裁判が始まるまでとは、訴状を提出して却下にならないと決まった時。