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訴訟についてと訴状の書き方について教えて下さい。

訴訟についてと訴状の書き方について詳しい方よろしくお願いします。 まず、訴訟についてですが、現在一人の相手に関し、3つの請求事件に対し訴状を制作しています。しかし、相手の出方等当然のごとくなにも分からない状況です。そのような場合は、1つの事件に対して相手の出方や裁判の流れを見てから、残りの請求事件について手続きを行うか、まとめて裁判を起こした方がいいのか迷っています。その的確なアドバイスをお願いしたいです。 訴状について、書き方を調べたところ、A4用紙1枚あたり1行37文字で26行、フォントサイズ12とありましたが、その規定はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.2

私も、民事裁判で弁護士をいっさい立てない「本人訴訟」を2回以上、のべ4年くらい闘いました。 今では、舞台は、地裁から高裁へ移っています。この間、裁判官が合計4名以上変わりましたが、私は本職の裁判官と本職の弁護士を相手に、正々堂々と渡り合っています。最近は、女性の弁護士や女性の裁判官も多いので、私のようにアマチュアの女性が法廷で闘っても、まったく違和感がありません。 「裁判は本人訴訟に限る」 ――これが、私の結論です。 「訴状について、書き方を調べたところ、A4用紙1枚あたり1行37文字で26行、フォントサイズ12とありましたが、その規定はあるのでしょうか?」 一応、規定はありますが、問題は本裁判の中身です。外見・形式である訴状や準備書面の書式は、必要最小限の形式さえ整っていれば、何も問題ありません。少々書式や書く順序が違っていても、裁判官や相手側弁護士からはほとんど何も言われません。唯一、うるさく書式や手続きのことをうるさく言うのが書記官の仕事なのですが、その書記官でさえ、A4用紙1枚あたり1行37文字で26行、フォントサイズ12というような細かいことは言いません。 上の文章と相反するようですが、確かに、訴訟は「形式美」「手続き美」も大事です。法務省や裁判所という「お上」の定めた形式・書式・手続き通りに、きれいに整った書面は裁判所の心証を良くするということはあると思うので、そういう意味では「形式美」「手続き美」をきちんと通すに越したことはありません。 ただ、私の実体験では、いくらA4用紙1枚あたり1行37文字で26行、フォントサイズ12というような形式美をどんなにきれいに書き上げてみても、結局、裁判で最高最大に重要な「判決」では「法律と証拠」しか問題にならないのです。 「一人の相手に関し、3つの請求事件に対し訴状を制作」するのなら、普通はそれらを1つの訴状にまとめるか、まとめられない矛盾や競合などがあるなら、「訴えの客観的併合」というかたちでゆきます。ただし、これも、私の実体験では「あれも、これも」と並べ立てるより、たった1つでもいいので絶対勝てる争点・焦点のみに絞った方が勝ちです。なぜなら、訴訟戦略・戦術で一番大事なものの一つは「要件事実」だからです。たとえば、報酬請求なのか債務不履行に対する請求なのか、不法行為による損害賠償請求なのか……そのいずれなのかによって、要件事実の論理構成や証拠の挙げ方など訴訟戦略の根幹がまったく変わってくるからです。 客観的な物的証拠があるもの、要件事実が特定できるものだけに絞って、論理的法律的整合性が貫徹した戦略戦術で終始一貫することが、実際の裁判の勝負の鍵です。

noname#231480
質問者

お礼

返答が遅くなりすいませんでした。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 規定というのはなかったと思います。  訴状等が縦書きから横書きに変わった時,最高裁判所と日本弁護士会連合会との間で,取り決められたものがあると聞き及んでいます。  A4サイズ,左余白は30mm,フォントは12pt.,片面印刷。  行数や1行の文字数まで取り決めていたかどうか。。。  ただし,これは最高裁判所と日本弁護士会連合会との取り決めであって,これでなければならないというものではありません。  ただ,左余白を30mmにしなければ,綴じた時に読めないことがあるので,これは守るべきことだと思います。

noname#231480
質問者

お礼

返答が遅くなりすいませんでした。 参考になりました。 ありがとうございました。

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