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どちらの裁判所に訴状を提出しればいいの?

簡易裁判所に、損害賠償請求を提起したいのですが、相手は大阪です。相手の大阪の裁判所に訴状を提出することになるのですか? 教えて下さい。

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回答No.1

わざわざ大阪で無くても貴方のお近くの裁判所に提訴は可能です。これが裁判が開かれて双方が出廷の場合は相手は大阪から貴方の近くの裁判所に来るか、代人を立てる事になります。

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