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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁論準備手続に関しまして。)

弁論準備手続に関する書面の記入方法

このQ&Aのポイント
  • 本人訴訟(売買代金請求事件)において、第一回口頭弁論が行われ、裁判長から事実確認だけが行われて終了しました。次回期日までに弁論準備手続書面を提出する必要があります。
  • 弁論準備手続書面には、以下の情報を記入する必要があります:証拠の表題、原本または写し、立証する趣旨、作成者。
  • 答弁書に対する反論とその証拠を列記することが求められています。書面は表の形式で作成する必要があります。経験のある方に指導をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buhitaka
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回答No.1

それって「弁論準備手続書面」ではなく「証拠説明書」ではないでしょうか? 質問者さんが、(1)証拠を提出した(2)証拠を提出したい旨申し出たまたは(3)証拠を挙げつつ主張を行ったことから、裁判所から「証拠説明書」を作成して提出するよう指示があったのではないでしょうか。 証拠説明書では、(1)証拠の標目(例「消費貸借契約書」)(2)原本か写し(コピー)か(例「原本」)(3)立証趣旨(例「●年●月●日に原告と被告との間で金銭消費貸借契約が締結された事実」)(4)作成者(例「原告及び被告」)などを書きます。見やすければ、表でも箇条書きでもかまいません。 これとは別に、被告に対して答弁書の反論や主張がある場合には、「準備書面」を提出します。準備書面の書き方には決まりはありませんので、訴状や答弁書のように書いていけばよいと思います。 書面の提出は、裁判所にきちんと見てもらうために、次回期日の1週間前、遅くとも前日までに送付するのが望ましいと思います。手続でわからないことがあれば書記官にさらに問い合わせるのもよいと思います。

sken001
質問者

お礼

buhitaka様、早速のご指導有り難うございます。 申し訳ございません「証拠説明書」の誤記でした・・・ 「準備書面」は、先日の第一回口頭弁論時に提出しました。(答弁書に対する反論です。) この今回提出する「証拠説明書」には、(訴状)並びに(準備書面)で添付した(甲○号)の資料全てを列記する必要があるのでしょうか・・・? また、(事実関係を更に明確化する為の新資料)を追加して、記入しても宜しいのでしょうか・・・?その場合、そのまま連番(甲○号)と表記して宜しいのでしょうか・・・? 宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (1)

  • buhitaka
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回答No.2

そうですね、これまで添付した資料全てを記載すべきだと思います。また、新たに提出するものがある場合には、番号を続けてつけて証拠説明書に記載し、次回期日に提出すればよいと思います。

sken001
質問者

お礼

buhitaka様 ご指導有り難うございました。 早速、資料作りを開始致します。

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