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こんな過失のみを問う訴状って出せますか?

例えば、甲と乙は取引関係にある。 取引上でトラブルが発生した。甲はあきらかに乙の過失だと考える。状況証拠もある。 しかし、乙は認めない。 よって、甲は今後のトラブル改善を目的に、損害金等を乙には求めないことを宣言し、裁判所を介し乙の過失を確認する訴状を提出できますか? 確認訴訟なるものは判決を得ることで、どちらかが金銭的利益をえるものだと考えます。 私の例とは趣旨が違うように考えるのですが・・? お詳しい方、宜しくお願い致します。

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回答No.2

貴方の言われる、判決により金銭的利益を得る訴訟は給付訴訟といいます。 確認訴訟とは、原告が特定の権利あるいは法律関係の存否を主張し,その確認を裁判所に求める訴訟をいいます。例えば債務不存在の確認とか、解雇無効による地位の確認とか、所有権確認訴訟などがあります。 相手の過失の認定だけを裁判所に求めることは、訴えの利益がないと思います。相手の過失により貴方に損害が生じたのなら、損害賠償請求訴訟をすればよく、訴訟経済にも合致します。 相手の過失の認定のみを裁判所に求めることは、つまるところ、相手は間違いを仕出かしたという認定を裁判所に求めることになります。間違いを犯した人は世間に山ほどいます。貴重な税金を使って、それを裁判所が認定することで国家社会に何の利益をもたらすのでしょうか?単に当事者の自己満足に過ぎないのではないでしょうか?司法資源つまり裁判所の人材は有限なので、ある程度のところで線を引かないと、裁判所が機能しなくなります。 そこで民事訴訟法は、訴訟要件として、当事者適格(原告適格と被告適格)や訴えの利益などを設けて、裁判所の門を狭めています。 貴方のケースでは、世間では一般に、念書や覚え書きや合意書などの名称で、当事者間で書面を交わすことが多いのではないかと思います。

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  • fujic-1990
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回答No.3

 結論から書くと、むりやり提出しても却下されるものと思われます。  質問者さんが望まれるような、「乙に過失があったかどうか」というのは事実関係の争いであって、法律上の争訟ではありませんね。  裁判所は、原則として「法律上の争訟」のみを裁判し(裁判所法3条)、たんなる事実関係は裁判しないからです。  例外は書証の真否についてのみで、「○○法第××条は憲法違反であることの確認を求める」というような訴状も、むりやり出しても却下されます。  なぜそういう制度になっているかと言えば、単なる事実関係についての争いに裁判所が関与しても、自己満足に貢献できるだけで、紛争の解決には役立たないからです。  なので、裁判所で争うために、慰謝料などとして「100円を請求する訴訟」などがおこされる場合が、マレですがあります。  なので、ご質問が空想上のことでないならば、そのような「給付訴訟」の形にすればよい、ことになります。

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回答No.1

一種の和解だと思います。 具体的金銭の発生がないので簡易裁判所での民事調停になるのでは?

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