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訴状提出等、裁判手続きについて
簡易裁判所に訴状を提出予定なのだが 訴状を提出する場合、原告本人が弁護士や司法書士以外の身内に 委任し訴状手続きをすることは可能なのでしょうか?
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- k-t_57
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回答No.1
民事訴訟法第54条1項には「法令により裁判上の行為をすることができ る代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができな い。」「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でな い者を訴訟代理人とすることができる」 と定めてあります。 従って、簡易裁判所で、裁判所からの許可を受ければ、本人以外の親族 が代理人として訴訟をすることも可能ではあります。 とりあえず、本人の名前で訴状を出しておいて、訴訟の進行については 裁判所の許可を受けて親族の方が行う・・・ということは可能でしょう ね。 ただし、訴状提出の段階で、本人以外の親族が「代理人」と称して訴状 を持っていっても、それは裁判所の「許可」なく勝手にやっているだけ ですので、受け付けて貰えないかも知れません。