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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再審訴状と訴状の違い)
再審訴状と訴状の違い
このQ&Aのポイント
- 再審訴状の書き方は、基本的に訴状のそれと同一と考えてよいのでしょうか?
- 再審期間は、民訴法342条により、再審の事由を知った日から30日以内に提起しなければならないので、すみやかに再審訴状を提出する必要があると思うのですが、後に、再審の事由に追加がある場合、どのような書面を提出すればよいのでしょうか?
- 最高裁の書記官の人が言われていたとおり「補充書」にするとして、もし、出す書面の題名が違っていると、不適法としてその手続そのものが無効となったり主張が考慮してもらえない状況が生じることはありえますか?
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再審訴状の書き方は,基本的には訴状と同じですが, 再審事由のあることについても記載する必要があります。 後に再審事由を追加する場合には, 訴状補充書を提出します。 もっとも,実務慣行上の題名ですから, 題名にそれほどこだわる必要はありません。 なお,民事訴訟において, 「上申書」が証拠と認められないのは, 上申が裁判所に対する訴訟上の行為であるためです。 つまり,これは法廷で自分の法律的主張を述べるのと基本的には同じことであり, 証拠の提出ではないと考えられているためです。 法廷で「私は金を貸した」と1回主張しても, 10回主張しても特に差はないのと同じです。 他方,「陳述書」は相手方を特定しない一般的陳述であるため, 取調請求が認められれば証拠となります。 これは「私は金を貸した」という主張とは 別の「証拠」と訴訟上考えられるのです。 (自然的に考えると違和感がありますけど) それゆえ,この場合は題名が問題となるのです。 再審事由の追加と請求の趣旨の変更は いずれも裁判所に対する訴訟行為ですから, 題名はある程度,どうでも良いのです。
お礼
詳しいご解説をありがとうございます。 もう一つ質問させてください。 再審の事由には「次のとおり民事訴訟法338条1項○号に規定する再審事由がある」と書いて、その説明をすることになると思うのですが(訴訟用の書式集をみております)、これを書いたかぎりにおいては、○号に規定する再審事由がある理由として、補充書で補足説明や追加説明は、再審期間である30日経過後に行ってもよいのでしょうか?