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裁判所の照会依頼方法について
裁判所へ訴状を提出しようとしていますが、その前に調べておきたいことがあり、その関係機関にお願いに行ったのですが、裁判所からの照会でないと教えることはできませんと断られました。 裁判所から各関係機関への照会依頼をかけてもらう方法は実際にどのような手続きをすればよいのですか。裁判所へ訴状を提出後でないと実施できないのですか。詳しい方、お教えください。
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質問者が選んだベストアンサー
訴状を提出前でも、裁判所を使った制度としては、訴えの提起前における証拠収集の処分(民訴132条の4)という制度があることにはあります。 これは、民事訴訟の相手方に提訴予告通知(民訴132条の2)をすると4ヶ月の間に、送付嘱託・調査嘱託の申立てができるものです。 場合によりますが、No.1さんのおっしゃるように弁護士さんに依頼して、弁護士会を通して弁護士照会をかけてもらった方が簡単かもしれません。
その他の回答 (1)
裁判所で照会する場合は、質問者が思っているように、事件か事故により、警察や検察からの書類による正式な訴訟がない限りは対応しませんし、仕様がありません。どんなことか不明ですが、弁護士にでも問合せられたら如何ですか。弁護士も手続きを踏んだ上での対応限定ですが、裁判所よりは、紹介等も、弁護士が必要と認めれば、可能なこともありますから。但し、弁護士相談費用等が、相談時点から発生します。わかりにくい質問でしたので、ここまで。
お礼
わかりにくい質問で大変申し訳ありません。回答ありがとうございました。
補足
今回質問させていただいたのは、ネットオークションにおいて、商品の発送を出品者が本当にしたのかどうかを調べるため、郵便局に対し調査してもらうためです。 出品者はある郵便局のある日時に、定形外(大きな商品)で発送したと主張していますが、本当かどうかわかりません。事実、出品者はレシートの開示を求めても、これを拒みます。理由はわかりません。 幸い、窓口でしか出せない(ポストに入らない)サイズで、郵送料も窓口で支払ったとのことで、郵便局に入金記録が残っている筈。また郵便局員の話によると、窓口でこの大きさになると、料金も安く保証のある、ゆうパックをお勧めするとのことで定型外利用は1日の内にほとんどないとのこと。 裁判で、出品者が主張する発送したという嘘の事実を、この照会によって、客観的に否定したいのです。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
提訴予告通知という制度があるんですね。早速、弁護士さんに相談してみます。