- 締切済み
初口弁で訴状は陳述とされたが証拠は外された不審
本人訴訟の初口弁で訴状と「証拠甲第1~5号証」までの陳述したものと裁判長は言いました 後日に口弁調書を取り寄せたところ訴状は陳述となっていますが証拠甲はなく「補正書」の陳述となっています この補正書は以前に裁判所からの指示で提出させられたものです 原告は訴状と「証拠甲号証」は被告に送達されるものと思い込んでいました ところが公示送達に拠る裁判がされたのです ご教示戴きたいのは口弁調書には「提出証拠」は訴状に添付したものとして口弁書には記載されないものでしょうか? また被告の擬制自白を避ける裁判所は公示送達に拠る裁判をすべく事前に「補正書」の提出をさせたものと想われます 原告としては裁判所に騙されたと考えています 合法・適正な手続でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1
証拠の取調べがあれば、口頭弁論調書には「証拠関係別紙のとおり」と記載され、証拠の標目自体は、「証拠目録」に記載されます。「証拠目録」は、口頭弁論調書と一体をなすものです。 前も他の方が説明したと思いますが、証拠については陳述とはいいません。ただ、裁判官の言葉の問題は別として、裁判所が証拠申し出を受理したのであれば証拠目録に記載があるはずです。 公示送達については、裁判官が強く勧めたのかもしれませんが、最終的には、ご質問者が公示送達による裁判であることを分かって手続きを続行されたわけですから、裁判官に騙されたとはいえないでしょう。公示送達の利点や不利益を裁判官が説明する義務はありません。
補足
ありがとうございます 前も・・これは当方と思いますがこの件は判決2日後に国賠にかけ 被告・国は一回期に「追って認否」の答弁書を提出しました 以前もお伝えしましたがこの公示送達による裁判で全面敗訴しました 被告は答弁書も出さず欠席 それで敗訴なのです 原告は被告に訴状は送達されたものと考えての出廷でした ですから訴状と証拠甲5号証まで証拠採用されたと安堵していました 口頭弁論調書にある「補正書・・陳述」など裁判長は全く口にしていません この判決4日前に被告の妻(同居)を全く同じ訴因で提訴しています こちらの方は代理人が付き公示送達による裁判ではなく初口弁を終えています 過去に何度か裁判所の調書偽造に遭う憂き目を経験しており疑心暗鬼なのです この口頭弁論調書の謄写を書記官に伝えてところ怯えた様子をしました 回答者様にも「裁判批判の会」のサイトをご覧戴けば当事者が眼を皿のようにして裁判所を監視せざるを得ない現実がお判り戴けると思います