訴状の訂正をした場合の影響
訴状の訂正をした場合の影響についての質問で御座います。
現在医療過誤の裁判を起こしております。
裁判が始まる前に、原告代理人から、訴状案を確認するように指示があり、私は、ある文言については、事実ではなく、被告に塩を送るようなもの内容のものでしたので、原告代理人にその文言を訂正していただくよう依頼させて頂きました。
その後、原告代理人から、裁判が始まったとの知らせはきたものの、裁判所に提出されている訴状や証拠書類等のコピー書類は全く送ってもらえないまま3ヶ月がすぎ、こちらから催促してようや訴状等のコピー書類を送っていただき確認してみると、上記の私が依頼させて頂いた訂正はまったく反映されておりませんでした。
案の定、被告は答弁書や準備書面で、その文言にかぶせて被告の有利なように主張を繰り返しております。それに対して、私も準備書面で、そのような事実はない、と繰り返し主張させて頂いておりますが、今後尋問も控えておりますので、こちらの主張に矛盾のないように訴状を訂正した方がいいのではないかと思っています。原告代理人も訴状のその文言を訂正することは可能だと言っています。
そこで質問でございますが、裁判の途中で、やや争点となっている訴状の文言を訂正した場合、裁判官の原告に対する心証が悪くなったり、原告の主張の信憑性自体が問われるようなことはございますでしょうか?
お伺い申し上げます。