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新しい会社の給与計算と扶養について
今まで10年ほど同居の父親(78歳)を専従者、おじさん(72歳)に手伝ってもらい個人商店を経営してきました。6月に合同会社を設立しおじさんには小遣い程度の金銭でアルバイトをしてもらっています。 そこで質問ですが、親父も年なので私の扶養にする場合、今年5月までちょっとでも専従者給与を払っているとすると今年は扶養とすることはできないのでしょうか。 また今まで給与計算とか所得税や住民税の源泉徴収とかの知識がほとんどないのですが、私の役員給与とおじさんの月35000円のアルバイト料の給与計算について今月から何をしたらよいか教えていただけると助かります。
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回答No.1
> 今年5月までちょっとでも専従者給与を払っているとすると今年は扶養とすることはできないのでしょうか。 そのとおりです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 ただし健康保険上は,扶養家族の条件に当てはまれば扶養家族にしてもかまいません。 > 私の役員給与とおじさんの月35000円のアルバイト料の給与計算について今月から何をしたらよいか教えていただけると助かります。 顧問税理士を雇って教えてもらってください。雇う金がないのであれば,自分で調べてください。