• 締切済み

専従者給与と扶養控除について

私は現在主婦で主人の扶養に入っています。 主人は同居する父が営む個人事業の青色事業専従者となっていて給料をもらっています。 近々私も父の会社で事務員として月に5万円の給料をもらい働く予定です。 その場合二人とも専従者給与を貰ってしまうと扶養に入れないと聞きました。 月5万円程度の給与で扶養に入れないと思うと損したような気分です。 この場合主人の給与に私の給与の5万円を上乗せして私が給与を貰っていないことにして今までのように扶養に入っていた方がいいのか?または専従者として扶養に入らず5万円の給与を貰ったほうが良いのか?どちらがお得なのでしょうか?全くわからないので教えて下さい!ちなみに主人も私も国民年金・国民健康保険です。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

国民年金、国民健康保険には扶養という概念がありませんので、このさい税金のことだけ考えればよろしいと思います。 青色事業専従者は、控除対象扶養親族や控除対象配偶者になれません。 ここで、あなたの質問は「年間60万円の給与を自分が受け取る」のと「自分が年間60万円もらわない代わりに夫が配偶者控除をもらう」のとどちらが経済的に有利であろうかという事です。 夫が配偶者控除を受けると、国税では38万円の控除、地方税では33万円の控除が受けられます。 その経済的効果は、国税では大きくて38万円の40%、地方税では3万3千円です。 合計すると18万5千円です。 つまり「夫が負担する税金が大きくて18万5千円増える」です。 60万円の収入を妻がもらわない代わりに、夫の税金が18万5千円増えるということです。 家計全体ではどちらを選択するかという話になります。 私なら「妻が年間60万円もらって、夫の負担する税金が18万5千円増える」方を選択します。 なお「国税では大きくても38万円の40%」というのは、夫の収入が大きい場合です。 夫が父の青色事業専従者であるということから、40%の税率がかかる給与を受け取ってるというのは、あまり考えられないケースでして、ほとんどが税率10%あるいは20%の給与収入だと推測します。 すると、38万円の20%である7万6千円プラス33万円の10%である3万3千円を足した10万9千円が「夫の負担する税金の増」と考えておけば良いといえます。 この場合でも「妻の年間60万円の現金収入をゼロにして、夫の税負担10万9千円を減らすかどうか」の判断になります。 あなたが受け取る年間60万円は所得に換算すると「ゼロ」です。これは給与所得から引かれる給与所得控除額が最低65万円あるためです。 あなたが受け取っていれば「所得ゼロ」ですが、あなたの代わりに夫が受け取ると、ほぼ60万円が課税所得になります。 あなたがもらえば「課税されない」、夫がもらえば「課税される」のですから、妻であるあなたがもらってる方が有利なのは明白です。 つまり「妻がもらってる方が有利」であることが明白です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

> 月5万円程度の給与で扶養に入れないと思うと損したような気分です。 配偶者控除を過大評価しすぎです。 夫の青色事業専従者給与がいくらかわかりませんが,税率が20%になるような範囲の金額ならば,配偶者控除で安くなる税額は年に7万6千円です。月5万円とどちらがいいですか?

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

青色専従者となった場合は、扶養控除の適用を受けることができません。 扶養控除では、所得から38万円の控除を受けることができます。 ですので、月額5万円の給与であれば、年間60万円経費として処理できますので、扶養控除より有利です。 なお、年間の給与が103万円(住民税は100万円)を超えてしまうと、ご質問者様にも所得税がかかってしまいますので、超えないように調整されるのが宜しいかと思います。