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専従者と扶養者の切り替えについて
個人商店として今まで同居の父親を専従者としてきました。 このたび一人会社(合同会社)を設立し父親を扶養にしようと思っています。 今年5月まで個人商店を営業していたので来年の3月に確定申告をするのですが、その時に今年12月まで専従者給与を計上した場合にはいつまで扶養家族にすることができないのでしょうか。 まだ個人商店の決算前なので今年1月からを専従者扱いにしなかった場合、直ちに扶養にできるかを知りたいです。
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- f272
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回答No.1
今年12月まで専従者給与を計上した場合には今年は扶養控除の対象にはできません。しかし来年は専従者給与を支払わないのであって,会社からの給与収入が年間103万円以下(他の所得がない場合)であれば扶養控除の対象にできます。 社会保険の扶養親族とすることも,月収が108,333円以下であれば可能でしょう。