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給与計算
お世話になります。 先月末に従業員の奥さんが双子を出産されました。 生まれたお子さんは従業員の扶養に入りましたが、給与計算の仕方はどうなりますか。 支給額は先月と同額ですが、扶養が2人増えます(奥さんは旦那の扶養に入っておりません)。 ただ、16歳未満なので源泉所得税は扶養0人を参照にする。 つまり、今までと特に給与計算の仕方は変わらない、と考えているのですがあっていますでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
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今年から「双生児特別控除」が新設され、双子の場合は16歳未満でも1人分を控除対象扶養親族とするととになり ・・・・ ませんでした。 (冗談です。失礼しました) 16歳未満であっても扶養親族には違いないのですが、税額表に書かれた「扶養親族等の数」には含めず、ご質問のケースではお書きのように、扶養親族等の数0人の列で税額を求めます。ただし16歳未満でも障害者に該当する場合は1人とします。 >給与計算の仕方 (源泉所得税の問題とは別に、貴社独自で家族手当の規定があるような場合は、手当てを加算したりします。)
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- nik670
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扶養が2人増えたなら扶養2ですよ(^^) でも一般的に旦那の扶養に入れませんか?? すなわち旦那が会社で子供が産まれたこと を申請して扶養2にすると思いますが。 なので奥さんはそのまま扶養0人でOKです。 それと扶養って最終的に年末調整時に正しけ れば月付きの給料でいちいち+-しなくても 平気ですよ-。 さらに言えば年末調整すら適当でも確定申告 で正しく修正すればOKだし。
補足
回答ありがとうございます。 従業員は旦那さんのことです。 年末に出産されたこともあり、源泉徴収票は扶養2人に変更して渡しました。 ただ、今後給与計算するにあたり、 源泉所得税の扶養人数を0人と2人どちらを参照すればよいか分かりません。 年末調整の際は、16歳未満は扶養控除外になったので0人を参照にするのかなぁ?と 思っているのですがどうなんでしょう??
お礼
回答ありがとう御座います。 おかげですっきりいたしました。参考にさせて頂きます。