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専従者給与について
- 青色の妻が自営業で、専従者給与について相談です。
- 昨年まで月額8万円の給与を受け取っていたが、今年に入って11万円に変更した。
- 健康保険の扶養扱い限度額について勘違いがあり、専従者給与を15万円に引き上げたいが、不安がある。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、前回の回答の訂正をさせてください。 。※【】内は書きません。 ↑は、除いてください。すみませんm(__)m と言う事で、経審の件はきちんと理由として書いたほうが 昇給の具体性があって宜しいかと考えます。 保険の件については 「収入」「所得」などの言葉が意味するところを はっきり説明してもらえると良いかと思います。
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- aryama
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理由を説明できればOKです。 (既知の事だと思いますが)変更届出書に理由記入欄がありますので そちらに理由をお書きください。 私ならば 担当業務の追加(経審申請等)が有ったため と書きますね。※【】内は書きません。 1月に変更届出された時には、どんな理由を記入されましたでしょうか?
補足
1月の変更時は、今年から消費税の課税事業者になりましたので、その関係の業務が増加した為としました。 理由の欄はやはり、経営事項審査のことは入れないほうが、いいのでしょうか。 健康保険の扶養認定の専従者給与の限度額ですが、説明書には事業専従者で年間の総所得が130万円以上ある家族の方は組合員本人扱いとなリます。と書いてあるので、ずっと年収が130万円だと思っていました。数日前に問い合わせた所、総所得だから給与所得控除65万円を引いた額が130万円の時は扶養認定できませんと言うことが分かりました。でも今日再度、聞いた所手取りで130万円以上ある場合はダメだと別の人に言われました。いったいどちらが正しいのかさっぱり分かりません。普通の社会保険は年収として130万円が限度ですよね。もう一度きちんと確認します。
- aryama
- ベストアンサー率100% (3/3)
A)結論 届出が出ているならば、問題ないと考えます。 B)専従者給与が必要経費になる条件として 1.支給額の届出がされていること。 2.届出た金額が適正であること。 3.実際に支給していること。 4.その業務に従事していること(他にパートなどをしていないこと) まずは念のため、上記の条件をご理解ください。 C)拝見して気がかりなのは、兎にも角にも 上記1.の届出がされているか否かです。 届出が出ているとして、上記2.の要件ですが あなた自身の働き具合、他に社員さんがいらっしゃれば その給与とのバランス、そしてご主人の所得(専従者給与支払前)で 判定します。 これについては中々一概には言えませんが、文面の業務からすると 月額15万程度であれば、問題ないと考えます。 条件3.は大丈夫として、条件4.は大丈夫ですか?
補足
届出は今月から15万円で変更届を出そうと思っています。 条件3、4は大丈夫です。ただ1月に11万円で届け出した所なので、翌月からというのが気になっています。 実際仕事量が増えるのは確実なので大丈夫でしょうか。
お礼
いろいろ有難うございました。