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専従者給与に対する住民税について

今主人が個人事業主として働いております。 今年の確定申告で専従者給与を記載する予定です。 金額は6月から毎月14万で合計84万で計上する予定です。 ですが、もしこの金額で計上した場合、市民税はこの金額で計算され、高くなるのでしょうか? 一昨年から個人事業主として働き始めましたが、一昨年は専従者給与は計上していません。 そのお陰で、市民税はかなり安かったです。 もしお分かりになる方いらっしゃいますでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

住民税とは一般的には県民税と市民税からなっています。 毎月の給与所得に対して率計算された税額を控除して期日に納付します。 ですから84万円つまり半額を計上する予定?このような操作はしない方がよいでしょう。

ohno719
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は計上しない方向で、市役所などに確認をとって確定申告書を作成したいと思います。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

質問が分かりにくいのですが、誰の市民税をお聞きですか。 夫ですか、妻ですか。 夫なら、84万の経費で所得が少なくなる分、翌年の市県民税も安くなります。 妻なら、84万の給与以外に収入源がなければ、市県民税のうち「所得割」はかかりませんが、「均等割」は自治体によって違うので、かかるかかからないかよそ者には分かりません。 地元市の HP などでご確認ください。

ohno719
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ちなみに妻のほうの給与の件です。わかりづらい文章ですみません。 地元の市役所などに確認をとってみます。

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