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青色事業専従者の扶養について
夫がサラリーマン、妻が個人事業を営む場合ですが、小遣い稼ぎで子供にアルバイトさせた場合、妻のほうで青色専従者給与の届出をして給与を支払いますが、まだ学生なのでそんなに働けないので給与総額は扶養の範囲内です。こういう場合夫の扶養に入れるのでしょうか? よろしくお願いします。
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お気の毒ですが、青色申告者(妻)の事業専従者として給与の支払を受ける人(子供)は、(夫の)扶養親族にはなれません。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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- kaichoo
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回答No.1
専従者として給与を受けた場合には仮に所得が38万円以下だったとしても誰も扶養親族とすることはできません。 ですので、専従者給与として計上した分のみを控除することができます。 ただし、お子さんが学生ということですが、もし全日制の学校に通っているようであればそもそも専ら事業に従事するという要件に該当しないことになりますので、専従者給与自体を否認される可能性もあります。
質問者
お礼
そうですよね。 ありがとうございました。
お礼
やっぱりそうですよね。 ありがとうございました。