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特別利害関係を有する取締役は株主総会の議長になれるのでしょうか。
取締役会を設置していない会社での株主総会において、決議しようとしている議案(利益相反取引の承認議案など)につき特別利害関係を有する取締役は株主総会の議長になれるかどうか悩んでいるのですが、ネットで検索しても有力な情報に接することができません。 新日本法規出版の『Q&A 取締役の法律実務』の「第4 取締役の権限」にこれに関するQ&Aが記載されているようなのですが、残念ながらこの書籍を持っておりません。 この本をお持ちの方がおられましたら、その本では議長になれる・なれないどちらと書かれているか、お教えいただけましたら幸甚に存じます。
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- kanarin-y
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回答No.1
『Q&A 取締役の法律実務』は持っていないのですが,回答がつかないようですので一言。 一般に,議題につき特別利害関係を有する者が議長として議事を主宰しても,当然には決議が瑕疵を帯びるわけではない。当該議長のの具体的な議事運営が決議の方法を著しく不公正にするものである場合に,決議取消事由となる。とされています。 実務はこれで固まってますし,学説の大半もこのラインでしょう。 ですから「その本」でもきっと「議長になれる」的なことが書いてあると思いますよ。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございました。おっしゃるとおり、取締役会と違って、株主総会では特別利害関係を有する取締役は基本的に議長になれると考えてよいと思うに至りました。会社法によれば、“特別利害関係を有する株主が株主総会で議決権を行使できないケース”は限定されており、“特別利害関係を有する取締役が議長になれないケース”があるとしても、それはさらに限定されるべきものではないかと思われます。