• 締切済み

弁護の手法が凶悪犯罪を助長するに反論して下さい。

私利私欲を満たす目的で行われた殺人罪について・・・ 「被告には被害者を殺す気など毛頭なく抵抗された為に カッとなって殺人に及んでしまった」と安易に言う 弁護士の言葉の中には「被告の要求に従っていれば、 即ち素直に性交渉に応じていれば命まで奪われるコトは なかった」つまり「殺されたのは被害者が抵抗したコトに こそ原因がある」と述べていると我々傍聴者は理解している コトを知るべきです。 更には「心身耗弱状態にあった」コトなどを理由に被告を無罪に しようとする既存の弁護の手法が凶悪犯罪を無くすどころか 後を絶たない諸悪の根源であるとゆうボクの見解に反論して みてください。

みんなの回答

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.4

> 裁判に関するボクの思考に誤りがあると言える立場にあるとゆうコトは法曹界の関係者と判断しますが、  いいえ、全く関係ありません。  関係ない人間の知識でもわかるくらい、あなたの認識がずれているという意味です。  少なくとも、司法関係者は裁判員にはなれないという原則を知らないあなたに、司法に関する知識や情報の正確性に疑問を感じます(以前の投稿で、裁判員の経験があることを書いていますし、司法関係者が排除される理由も少し考えればわかるはずです)。 > (1)人一人の命は重いと言いながら「殺害した人数が一人だけでは簡単には死刑にならない」とゆう言葉の中に人の命を軽視している気持ちが込められています。  これも全く違います。  私はこの国の司法のルールを示しただけで、軽視する要素はありません。  あると感じたならば、読む人間が悪意のある方向に、恣意的に深読みした場合です。  また、誰ひとり思い違いすることなく書けと言うのはかなり難しく、私には到底無理です。 > ボクの記憶では、有期刑に於いて求刑と判決の量刑が同じケースは無く、必ず求刑よりも判決の量刑の方が概ね2割軽い。  求刑よりも重い判決が出ることは、たまにあります。  特に、裁判員裁判制度が導入されて以降は、目立ってきました。  「求刑より重い」等で検索を掛けると、ヒットします。  http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG30043_Q2A730C1CC1000/  ↑例えばこの裁判では、求刑は懲役16年ですが、懲役20年という判決です。 > 「あれだけ世間を震撼させた事件なのに求刑通りの判決が下りないとは・・・」と納得できない思いを持つ人間だけでなく、判決が求刑を下回るとゆうコトは大した事件ではなかったんだと思い込む人間も存在するとゆうコト。 > 実はこれが重大犯罪をも軽視させてしまう要因を含んでいるコトを認識するべきです。  逆に、多くの裁判で求刑を下回ることは、世間の暗黙の常識だと思っていましたが?  軽くなることで不満を持つ人間は沢山居るでしょうけれど、大した事件ではなかったと考える人間は余程ニュースに興味がない人間に限られます。  また、求刑より軽くなることで相対的に軽視されたように見えますが、実際にその量刑が重いか軽いか判断出来ないような人間は、そもそも法律という抑止力は利きにくいものです。 > 全くナンセンスな判例に照らしたり「ナントカ基準」とかも廃止するべきでしょう。  具体的に何を指すのかわかりませんので、ノーコメントです。  そういうものがあるなら、大々的に発言して世論に問うなり、議員や法律家に投書するなりされてはいかがですか?  少なくとも、ここで議論することではありません。 > あと、被害者感情は考慮される様になってきているのでは?  ええ、ですから、裁判員がそれを汲み取って、求刑よりも重くなることもある、と。  しかし、限定的です。 > とにかく今回の設定として事実関係を争わない刑事裁判に於いて被告は正に犯行当時、被害者の哀れなまでの命の懇願にも拘らず殺害したとゆう殺人罪で裁判を受けているワケです。 > 弁護士の職責とは被告の為に判事と裁判員に対してのみ行われるモノであって一般の国民の感情がどうあれそれらを考慮する義務は無いとゆう考え方が裁判の常識なのであればそれは間違った考え方であるとして正す必要があります。 > つまり、弁護士だけの責任ではなく判事も含めて、或いは8掛け理論には検察が大きく関与するので我が国の裁判制度そのものにメスを入れるとなれば貴方の助言通り、この様な場で自己主張している場合ではないのだが、貴方の様な人物が実在しているコトが確認できただけでもやはり裁判制度そのものに大きな不備があるコトに確信が持てました。  やはりあなたは、刑事裁判の認識を誤っておられるようです。  刑事裁判は、国と人(被告人)の間で行われます。  裁判官も検察も弁護人も、ルールに則って行っています。  また、被告人には日本国民が有する権利が保証されたままです。  刑事裁判は、被告人が不当に重い処罰を受けないためのものです。  刑事裁判は、被告人が国が決めたルールを破ったことに対して、更生のために規定された処罰を与えることを決定する場です(罰を与えることが目的ではないと、裁判官も言っておられました)。  規定以上の処罰は与えられませんし、公平性の問題があるので、過去の判例に倣います。  過去の判例にはない要素で増減するでしょうけれど、基本的な部分は変わりません。  求刑が約2割減するのは、検察が状況から導き出したMAXの量刑で求刑するからです。  MAXなのだから減ることは当然ですし、そもそも評議で裁判官が「求刑の二割減を目安に」なんて指示は出しません。  「求刑は気にしなくて良い」と言われたくらいで、法廷で見聞きしたことと過去の判例から討議され、決定されます。  あなたが望んでいる内容は寧ろ、民事裁判で争うべきことです。  民事裁判では、刑事罰は望めません。  ですが、事件の大きさは金額に表れます。  刑事裁判で限界を感じるなら、被害者や遺族が民事裁判を起こすべきです。  刑の最高刑を重くしても、量刑を重くしても、遺族の悲しみは消えません。  誰にもメリットがなく、逆に税金が費やされるというデメリットしかありません。  今までの回答でも書いていますが、私はあなたの主張する「凶悪犯罪の増加に繋がる」説には懐疑的なので、今の刑事裁判においてそこまで大きく変える必要性を感じません。 > それは間違った考え方であるとして正す必要があります。 と、ありましたね。  自信が正しいと思うことと世間の常識が異なることは、ままあることです。  算数の答えのように答えがひとつならばわかりやすいのですが、実際は個々に正しいと信じるものが違い、同時に存在出来ないが正しいものが複数あってもおかしくないのがこの世です。  あなたが独裁者のように、他人の意見に耳を貸さず、敵対する者を糾弾・弾圧するといった真似をしないことを祈っています。

stocking26
質問者

お礼

もう回答頂かなくて大丈夫だったのですが、 我が国の司法制度の不備を再認識するコトが できました。

stocking26
質問者

補足

確かに裁判員の経験がある方でしたね。 失念していました。 近年、求刑よりも重い判決が出たコトに対しては 寧ろ驚きもしましたが、求刑に対して軽い判決を が下された場合は控訴、更には上告する道は あるけれど、求刑に対して軽い判決を下すべきでは ない。 それえから、被告の態度・言動によって心証を害する 様な判事とは、しおらしくしていれば反省していると 思い込ませるコトができる程度の人物であるとゆう 意味でした。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.3

 なんとなく、あなたがどこで間違えているのかがわかりました。  刑事裁判はそもそも、法を犯した者への処罰を決定するものです。  被害者からの報復の意味はなく、ルール違反を指摘し、規則に沿った罰を決める場です。  そこで感情的に量刑を科すことは、ルール自体の軽視にあたり、法そのものが曖昧なものになりかねない恐れがあります。  なので、厳密に法の順守がされ、改定には時間を掛けられます。  過去の判例を参考にされるのも、似た事件なのに量刑が違うと不公平になるので、出来る限り公平な判決が出されるようになっています。  殺人を犯しても、ひとりの人間です。  ひとつの命です。  簡単に「死刑」とはいきません。  ギリギリまで、更生の可能性があるなら死刑は回避されます。 > (4)被害者不在とさえ思わせる裁判の在り方  被害者は存在するし、状況は多少考慮されますが、公正な裁判を行う上では、命の重さは同じと考えられます。  事件ごとに、命の重さが変わるなんてことはないでしょう?  日本の裁判においては、余程のことがない限り、ひとり殺害しただけでは死刑になりません。  そういう過去の判例があるからです。  ひとりでも死刑にしろと言いたいならば、それなりの行動と時間が必要になってきます。  ネットの片隅でぶつくさ呟いても何も変わりませんよ。  それどころか今だと、日本には死刑制度がなくなる方が現実的ですね。 > (5)「そうゆう態度は裁判官の心証を害する」と言われる様に外見で左右する様な判事に裁かれる被告の扱い  態度は外見的要素ではありません。  態度は物事に対する姿勢です。  自分の犯したことに向き合う気がなかったり、反省する気持ちがない被告人を見てしまっては、弁護人がどんな弁護をしても嘘くさく見えるというのは当然です。 > (6)国民審査の際、~「私は最高裁判事としての重責を胸に・・・」など、まるで「地裁・高裁判事の時には人を裁くコトに重責を感じたコトなんて有りませんでしたけど・・・」とでも言っている様な~  最高裁は、最終決定です。  地裁・高裁と違い、次がありません。  地裁・高裁以上の重責が、最高裁にはあるという意味です。  地裁・高裁を軽視した言い方だと見るのは、少し意地が悪いですね。 > つまり自分が下した判決を覆されても「自分の役割はもう終わったし・・・」とか思うコト自体、誰からも文句を言われる筋合いのモノではないからとゆう意識があるのであれば、法曹界そのものを根底から変えなければどうにもならないのでしょう。  判決が覆るということは、自分のところでは出てこなかった証拠や証言が出てきて状況が変わったからなので、自分の出した判決が絶対だと下位の裁判官が主張すること自体馬鹿げています。  同じものしか裁判で提示されていなければ、同じような判決が出るシステムになっていますから。  つまりこれらは、あなたの穿った思い込みです。  既存の裁判では量刑が軽いと、国民の感覚からかけ離れているために導入された裁判員制度ですが、過度な感情移入はルールを崩壊させ、公平な裁判自体が出来なくなります。  刑事裁判というものは、被害者や遺族のためにあるものではなく、被告人のために行われるものです。  被害者感情よりも被告人の権利を優先させられることに違和感を感じるでしょうけれど、健全な裁判制度を維持するためには、被害者感情という感受性によって差が出てくる曖昧な要素を積極的に取り入れる訳にはいかないのです。 > そうだ、貴方なら一緒くたにされそうなのでこれも言っておきます。私利私欲を満たす目的で殺人に及んだ事案と当事者双方にとって不幸な交通死亡事故は全くの別物ですからそれだけは御了解願います。  何か誤解されているようですが、私はそのように考えたことは一度もありませんよ?  むしろあなたの主張の方が、このふたつを似たものとして考えていそうだと思うのですが・・・。

stocking26
質問者

お礼

回答有り難うございます。 裁判に関するボクの思考に誤りがあると言える 立場にあるとゆうコトは法曹界の関係者と判断 しますが、もしそうであれば貴方の主張から 我が国の裁判制度そのものに早急に繕わなければ ならないほころびが確認できました。 (1)人一人の命は重いと言いながら「殺害した 人数が一人だけでは簡単には死刑にならない」 とゆう言葉の中に人の命を軽視している気持ちが 込められています。 実は貴方にはそのような気持ちは無いのだけれど、 人にそう思われてしまう要素が貴方の言葉の中には あります。 それを人にどう思われようと関係ないと言ってしまう のではなくて色々な解釈、時には思いもよらぬ 思い込みをする人間もいるとゆうコトを留意するコトは とても重要です。 例えば(2)求刑が死刑の時、判決も死刑である場合を 除くと求刑が懲役10年に対して「情状酌量の余地はない」 としながら下された判決が懲役8年だとした時、つまり 求刑よりも判決の量刑が軽い場合、ボクの記憶では、 有期刑に於いて求刑と判決の量刑が同じケースは無く、 必ず求刑よりも判決の量刑の方が概ね2割軽い。 こんな判決を我々一般の国民はどう感じるかと言うと 「あれだけ世間を震撼させた事件なのに求刑通りの 判決が下りないとは・・・」と納得できない思いを 持つ人間だけでなく、判決が求刑を下回るとゆう コトは大した事件ではなかったんだと思い込む 人間も存在するとゆうコト。 実はこれが重大犯罪をも軽視させてしまう要因を 含んでいるコトを認識するべきです。 それと全くナンセンスな判例に照らしたり 「ナントカ基準」とかも廃止するべきでしょう。 あと、被害者感情は考慮される様になってきている のでは? とにかく今回の設定として事実関係を争わない刑事裁判 に於いて被告は正に犯行当時、被害者の哀れなまでの 命の懇願にも拘らず殺害したとゆう殺人罪で裁判を受けて いるワケです。 弁護士の職責とは被告の為に判事と裁判員に対して のみ行われるモノであって一般の国民の感情がどうあれ それらを考慮する義務は無いとゆう考え方が裁判の 常識なのであればそれは間違った考え方であるとして 正す必要があります。 つまり、弁護士だけの責任ではなく判事も含めて、 或いは8掛け理論には検察が大きく関与するので 我が国の裁判制度そのものにメスを入れるとなれば 貴方の助言通り、この様な場で自己主張している 場合ではないのだが、貴方の様な人物が実在している コトが確認できただけでもやはり裁判制度そのものに 大きな不備があるコトに確信が持てました。 有り難うございました。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.2

> (1)凶悪犯罪が後を絶たないのは弁護士による既存の弁護の手法が要因だと思うのですが如何ですか?  そういう逃げ方は示されるという見方は出来ますが、かといって犯罪を助長するものではないと思います。  なぜなら凶悪犯罪を犯す者は限られており、尚且つ【最終的には必ず捕まる】とは考えていないからです。  【その逃げ方があるから犯罪を犯そう】、【その逃げ方があるから捕まっても良いや】とは、考えないでしょう?  凶悪犯罪を犯すには、それなりの強い気持ち、或いは低い道徳心が必要です。  また、たとえ最終的に責任なしで無罪になったとしても、犯罪を犯した事実は周知され、それまでの生活とは一変します(今回の内容だと責任能力を問うもので、犯罪事実は否定するものではないため)。  なので、弁護士の所為で凶悪犯罪が増加・促進させているという考えは、無理があります。 > 裁判の経緯と判決の内容は様々な方法で一般人に認知されるコトになります。 > その一般人の中には、(1)模倣犯となりうる人物の存在も意識して弁護するべきであり、裁判官と裁判員以外の人間には一切言っているつもりが無いと思い込んでいるのは勝手だが、(2)弁護士の職責が罪を犯してしまった者を弁護する余り被害者の取った必死の行動が更なる犯行を促進させたと思わせるとさえ思われているコトくらいは認識しておくべきでしょう。  残念ながら、弁護人には依頼人の利益以外を考慮する義務はありません。  また、過去の判例から類似犯罪が起こったとしても、その弁護士には責任がありません。  むしろ無茶苦茶な主張で裁判を有利に収められたとしたら、検事が能無しだったのでしょう。  弁護人は自分の職務に忠実に努めているだけです。  私は、この手の問題はメディアが過剰に弁護人の方針を否定し、煽り立てるところにあると思います。 > そんなコトも裁判員制度が導入された大きな要因なのではないでしょうか。  裁判員制度は、国民の感覚に近い裁判を、というものです。  裁判員裁判で殺人罪回避が出来たとしたら、国民目線で見ても弁護人の主張に矛盾がないと判断されたからです。  裁判員裁判では、繰り返し裁判官から『裁判で出された証拠から判断してください』と言われます。  また、裁判全てを傍聴したならともかく、部分的に切り取られて報道者の考えに傾いた報道で知るのとは、判断が全く違うことがあります。  裁判において、裁判官・検事・弁護人はそれぞれ、法に則って、己の職務に忠実です。  もし問題があるとしたら、報道のあり方だと思いますよ。  裁判員になった時に裁判官に訊きましたが、報道の方は裁判中に頻繁に出たり入ったりするそうです。  しっかり訊いても悩む部分があるのに、つまみ食いみたいな傍聴の仕方では偏りがあっても仕方ない上、被害者寄りになりがちの報道を流し続ける方が、弁護士より余程タチが悪いのではないかと。

stocking26
質問者

お礼

回答、有り難うございます。 先ずは、弁護士自身が自分の職責に専念する余り、 自分の言動が「新たな犯罪者を生み出しているのかも 知れない・・・」程度の疑念を持つ必要があります。 ナルホド、そう言われてみると安田好弘弁護士の 被害者意識を逆撫でする様な弁護手法はその典型を 絵に描いて屏風に貼った様に思えますね。 今回のテーマから外れるので通報されてしまうコトも 覚悟の上で言います。 念のための確認ですが、ボクは・・・ (1)私利私欲を満たす為に行なわれた殺人は、被告に殺意が あろうがなかろうが、計画性の有無を問うコトさえ無意味な 行為であって、重要視すべき点は(2)結果的に人、一人の命が 奪われてしまったとゆう事実について考えたいのであって、 それこそ被害者の人数によって量刑するコト自体が生命を 軽視する考えに繋がるコトから(3)殺害された人数など過去の 判例を引き合いに出すコトさえナンセンスであり(4)被害者不在 とさえ思わせる裁判の在り方(5)「そうゆう態度は裁判官の心証を 害する」と言われる様に外見で左右する様な判事に裁かれる 被告の扱い(6)国民審査の際、紹介される最高裁判所長官を始め 全ての最高裁判事の信条にもある様に「私は最高裁判事としての 重責を胸に・・・」など、まるで「地裁・高裁判事の時には人を 裁くコトに重責を感じたコトなんて有りませんでしたけど・・・」 とでも言っている様な言動などはバラエティ番組によくある 一回戦目の勝者に100点、二回戦目の勝者に200点、最終戦の 勝者に1万点みたいなコトは三審制度に見出すコトができます。 地裁判事が下した判決が高裁で覆されても、高裁判事が下した 判決が最高裁で覆されても最高裁の判決が全てなのであれば、 つまり自分が下した判決を覆されても「自分の役割はもう 終わったし・・・」とか思うコト自体、誰からも文句を言われる 筋合いのモノではないからとゆう意識があるのであれば、 法曹界そのものを根底から変えなければどうにもならない のでしょう。 そうだ、貴方なら一緒くたにされそうなのでこれも言っておきます。 私利私欲を満たす目的で殺人に及んだ事案と当事者双方にとって 不幸な交通死亡事故は全くの別物ですからそれだけは御了解 願います。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.1

> 「殺されたのは被害者が抵抗したコトにこそ原因がある」と述べていると我々傍聴者は理解しているコトを知るべきです。  そもそも勘違いされているようですが、弁護士は被告を守るために裁判で戦っています。  つまり、裁判官や裁判員の心象をよくするために被害者や遺族に謝意を示すことはあっても、傍聴人の印象を考慮する気はありません。  また、例に挙げられた強姦殺人の内容ですと、弁護士は殺人か過失致死かを争っています。  「被告の要求に従っていれば云々」は、傍聴者の裁判というシステムに対する認識の未熟さによるものです。  弁護士は「要求に従っていれば」なんて言いませんし、考えてもいません。  そこを気にしても、何の意味もありませんから。  最初から殺意があったわけでなく、目的さえ遂げられれば殺人は犯さなかった。  殺人は計画的なものではなく、突発的なものだった。  殺人に至ったのは偶発的なもので、殺人罪ではなく過失致死罪の適用を要求する・・・と、弁護士は裁判官や裁判員に訴えられれば良いのです。  心神耗弱の方は、諸悪の根源とはいかなくても、本当にその状態の人が主張する被告の何%なのか?とは疑問に思いますけど。  ところでご存知ですか?  ここの禁止事項ガイドラインに、以下のような文があることを。 ----- ・質問ではない質問 結果報告やお礼、個人的なメッセージ、雑談、ご自身の意見を表明することを目的とした内容、議論喚起を目的として議題を掲げる内容など、質問欄に質問形式以外の質問として成立しない内容を投稿することは、ご遠慮ください。 -----  最低限、質問の形にして投稿された方が良いですよ。(^^

stocking26
質問者

補足

アドバイスを有り難うございます。質問形式にしてみました。 (1)凶悪犯罪が後を絶たないのは弁護士による既存の弁護の 手法が要因だと思うのですが如何ですか? 通報前の様なので、一般人として二言三言・・・ 裁判の経緯と判決の内容は様々な方法で一般人に認知されるコト になります。その一般人の中には、(1)模倣犯となりうる人物の 存在も意識して弁護するべきであり、裁判官と裁判員以外の人間には 一切言っているつもりが無いと思い込んでいるのは勝手だが、 (2)弁護士の職責が罪を犯してしまった者を弁護する余り被害者の 取った必死の行動が更なる犯行を促進させたと思わせるとさえ 思われているコトくらいは認識しておくべきでしょう。 そんなコトも裁判員制度が導入された大きな要因なのではないで しょうか。

関連するQ&A