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性犯罪の裁判で
先日性犯罪を犯した被告の裁判を傍聴したのですが、その証人として事件の取り調べをした警察官二人が何故か被告の弁護士と検察官に質問攻めにされていました。内容は被害者にどのような質問をしたのか、事件現場での写真を使ってこれはどういう方角から撮ったのかのようなものでした。 状況が理解できないのですが、被告が質問されるのならわかるのですが、なぜ取り調べをした警察官が質問攻めにあわれるのでしょうか。もちろん関係者に聞かないと真実はわかりませんが、考えられる推測があれば教えてください。
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刑事裁判において、利用できる“証拠”には厳格な規定があります。 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 一 裁判官の面前...における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。 二 検察官の面前における供述を録取した書面...但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 三 前二号に掲げる書面以外の書面...且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。 となっています。 つまり、裁判官の面前で作成した書面はより緩やかな基準で証拠とすることはできますが、検察官が作った書面(所謂検察官面前調書)は“信用すべき特別の事情”が必要です。また、警察官が作った書面(所謂、警察での調書)は、三に該当し、他の民間人が書いた書面と同じ扱いであり、“必須でありかつ特に信用すべき情況”の条件が必要です。 また、 ○3 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 との規定があり、警察官が作成した“調書”を証拠として裁判所に提出するには、“公判期日で証人として尋問”を受けることが条件になります。 よって、検察官は警察官が作成した調書を証拠とするために、それが“真正”に作成され、証拠としての能力があることを証明するために、それを作成した“警察官”を証人として尋問します。そして、弁護士はそれの証拠採用を阻止しようとして、“真正”であることを攻撃し、裁判官に疑いを持たせることを目的として、尋問します。 なので、被告(弁護士)が、それらの“調書”を証拠として採用することに“同意”しない場合は、前述の手続きを行い、なお裁判官の判断を得ない限り、証拠として提出することはできません。
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- mi-dog
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冤罪のときがあります。 また、本当にあったのか、どういう取調べの方法かの確認です。
お礼
返事ありがとうございます。参考になりました。
お礼
長文の返事ありがとうございます。とても勉強になりました。