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役員報酬改定
3月決算法人です。 以下の状況で役員報酬の改定が税務上問題無いのか知りたいです。 5月に株主総会で改定時期は7月支給分からという内容です。 3カ月以内に改定こそしていますが、翌月支給分からではなく7月支給分からという内容ですが、税務上問題ないでしょうか? それとも7月分から改定するのであれば6月に株主総会をしたほうがよいですか? 有識の方ご回答お願い致します。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) 税理士
回答No.1
定時改定月の翌々月支給は、定期同額給与にはあたらないので、 認められません。 役員給与は、職務執行機関(総会から翌年の総会)における対価として 支給されるものですから、総会後の翌月支給分までに改定支給することが望まれます。 (「〇日締め〇日払い」という発想がありません) 国税庁「役員給与に関するQ&A Q2」によると 役員給与支給日が月末である場合において、 6月25日の定時株主総会で役員給与の改定を行い 7月末の支給日から改定後の金額を支払うことを 許容しています。 よって、6月後半の株主総会なら、 7月支給でも税務上問題ありません。 参考 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール
閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...
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お礼
ありがとうございます。 やはり認められないのですね。すっきりしました 。