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登記住所が異なる不動産の相続登記

相続登記申請に関して、土地甲、建物乙について 同じ被相続人の所有であった場合で 所有者登記住所が土地甲、建物乙で食い違っている場合に ひとつの相続登記申請書で申請可能でしょうか? ちなみに 土地甲の登記住所→被相続人が亡くなった住所と同じ 建物乙の登記住所→被相続人が亡くなった住所に引っ越す前の住所 という状況です。 もし可能である場合、申請書のどういう点に留意すべきか 上記に関してご教示いただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

そもそも、固定資産税の請求明細に書かれている、建物・土地の地番が同じであれば、同一人物(故人)が所有者として納税していた証明になるでしょう。 そして、登記住所と実際の所在する地番の食い違いを訂正するとともに、「どの地番の建物・土地を相続するか」という地番での特定をすれば足りるでしょう。住所表示とは異なり、不動産の所在は本籍と同様に地番で管理しますから。

kikukr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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