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相続人からの申請 登記申請書とは?
- 相続人からの申請 登記申請書について解説します。
- 登記申請書案1と2の違いについて説明します。
- 相続証明情報の戸籍について考えるポイントについて説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
質問(1)について 買主が有する登記(履行)請求権は不可分債権です。 それを買主の相続人全員が承継していることから, 原則として買主の相続人全員と売主が共同して登記申請を行うべきところ, 保存行為に当たるので相続人中の1人と売主とで登記申請できるというのが 『登記研究』129号にあるようです。 実務系の書籍を当たってみても,書いてあるのはここまでで, 相続人中の1人から申請する場合の申請書の書き方まで書いてあるものは 見当たりませんでした。 実務的には,相続手続に使う目的での兄弟の戸籍謄本等の請求に対しても 役所が交付を渋る実情を考えると, 申請書案2としてもらえると申請人の負担も減るのでうれしいところですが, そこは最終的には,登記官の判断になってしまうように思われます。 ただ,法定相続の場合,遺産分割協議や遺産分割調停による場合等では, 添付情報から申請人とならない相続人が判明するものの, 遺言に基づく場合には,最低限の戸籍謄本等で相続関係を確認すれば足りるために, 他の相続人を確認することができなかったりします。 相続人全員がわかる事例では申請書案1で申請すべきといわれるかもしれませんが, 遺言による相続の前提として設問のような登記申請をする場合には, 申請書案2で押し切れそうな気がします。 質問(2)について 不動産登記令第7条1項5号イの情報の意味でしたら, ・買主の死亡を証する情報(Aの除籍謄本) ・申請人が買主の相続人であることを証する情報(甲の戸籍謄本) で足りると思います。
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- toratanuki
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Xの相続人すべてを証する戸籍がなければ、AB二分の一が証明できない。 これをつけるから、あえて相続人からするという戸籍は兼ねてしまう。 だから、質問の足りるというものは不要。
お礼
なるほど、とても奥が深いお答えです。 言われてみれば確かにその通りです。 勉強になりました。ありがとうございます。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
申請書は、2。 戸籍は、Xの相続人がほかにいないことあらわすものが必要です。 具体的には、Xの出生から死亡まで。 Xに結婚前の子がいない。 Xに養子がいない。 ことの証明。
お礼
ありがとうございます。 戸籍は、登記権利者の相続人なので、甲がXの子であれば、それが解れば十分だと思うのですが如何でしょうか? 兄弟だったら話が違ってきますが。
お礼
いつも的確な回答を頂きましてありがとうございます。 yumeiroyamanekoさんは、本当に知識が豊富な方ですね。 私も書籍は当たってみたのですが、質問1に関しては書式例が見つけられませんでした。 何となく2の方法で行けるような気はしているのですが。