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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死者を登記権利者とする相続登記申請書)

相続登記申請書についての質問

このQ&Aのポイント
  • 死者を登記権利者とする相続登記申請書の書き方について質問があります。申請書に「亡」の表記は必要ないでしょうか?
  • 相続人が甲か乙のどちらかのみからの申請である場合、申請書には「申請人」と記載すれば良いでしょうか?
  • 一人からの申請でも、亡Aの登記識別情報は発行されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

受験ではどうなっているかはわかりませんが, 質問(3)は受験では出てこない問題ですよね,きっと。 (1) いいと思いますが,「亡」は書いています。 (2) ご指摘のとおりだと思います。 (3) 実務としては発行されていたように思います。 考えてみるに,申請人となるAの相続人は,形式的には 不動産登記法第21条の「申請人自らが登記名義人となる場合」になりませんが, 登記名義人Aの権利義務を承継し,Aの地位において登記申請を行う者であり, 不動産登記規則第62条1項の者に準じた者として扱われるのかな…と。 もっとも実務ではその次の登記まで一括で申請してしまうでしょうから, ここを気にする実務家はあんまりいないかもしれません。

moss9
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 大変助かりました。亡は皆さん書かれているんですね。 (2)についてなのですが、片方に(申請人)と書くのではなくて、申請しない人(委任状を貰わなかった人)はそもそも申請書に書く必要がないという意見を他で伺いました。理由は、「判決の登記とか、法定相続の登記とは違って、申請人となるべき人の代表をしている訳ではないから」との事でした。 もし宜しければ、こちらについてもご意見をお聞かせ頂けますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

moss9
質問者

補足

新しく質問立てます。 どうもありがとうございました。