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相続登記

Aさんが死亡したその相続人がB及びCで、Aさん所有の甲土地は遺産分割協議によりBさんが単独で相続することになりました。この場合の添付書類は甲土地の固定資産課税評価証明書、被相続人Aの戸籍謄本、B及びCの戸籍謄本、Bの住所証明書、遺産分割協議書ぐらいですか? そして、登記申請書に書く添付書類には、登記原因証明情報と住所証明書と書けば足りますか? 司法書士を使わずに登記申請をしようとしているので、アドヴァイス頂けると幸いです。

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  • buttonhole
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回答No.1

>この場合の添付書類は甲土地の固定資産課税評価証明書、被相続人Aの戸籍謄本、B及びCの戸籍謄本、Bの住所証明書、遺産分割協議書ぐらいですか?  概ねそれで結構です。被相続人の登記簿上の住所と最後の本籍が違う場合は、住民票の除票又は戸籍の付票も添付してください。また、被相続人の戸籍謄本等は、出生(少なくても12、3歳ぐらいから)から死亡するまでの全てを揃えてください。遺産分割協議書には少なくても、Aの印鑑証明書を添付してください。なお、添付書類を元本還付してもらうのでしたら、コピー(「これは原本と相違にない。B」と書いて押印してください。)を添付して、原本はクリップなどで留めてください。戸籍謄本を原本還付しもらう場合は、コピーの代わりに相続関係説明図を作成して添付しても良いです。 >そして、登記申請書に書く添付書類には、登記原因証明情報と住所証明書と書けば足りますか?  それで結構です。なお、管轄法務局がいわゆるオンライン指定庁ではない場合は、登記済証(いわゆる権利証)の交付を受けるために、添付書類に(申請書の写し)と記入して、申請書の写しも添付(クリップで留めてください。)してください。詳しいことは、法務局の登記相談を利用してください。

Yamamocchi
質問者

お礼

ありがとうございます。ただいま司法書士の勉強をしてまして、家族がこのような権利関係にあるので是非この機会に登記やってみようと思いまして。これで何とか出来そうです。本当にありがとうございました。