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根抵当権登記済不動産 相続の可能性
教えてください。 有限会社A(甲)、甲の代表者の親族(乙)、わが社(丙)との間で根抵当権設定契約を締結しました。 その内容は、甲と丙が売買取引する際、担保として乙所有の土地に根抵当権を設定するといったものです。もちろん抵当権の設定順位は丙が1番です。 不幸にも甲が自己破産してしまい、丙の甲に対する債権が残ってしまいました。丙は債権の回収のため乙所有の土地を競売にかけ、土地の処分を考えていましたら、乙がお亡くなりになってしまいました。 以上を踏まえて、 (1)乙所有の土地の権利が相続にて第三者に移った場合、丙は権利を主張し土地を処分しての債権の回収は可能でしょうか。 (2)相続が完了するまで、土地の処分は不可能なのでしょうか。 (3)上記のようなケースで煩雑な処理等が発生するのでしょうか。 お願いします。
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(1)抵当権設定者(乙)の相続人に対してはもちろんのこと、根抵当権設定登記はされているとのことですので、乙の相続人以外の第三者に対しても根抵当権を主張することができます。 (2)登記簿上乙名義のままでは、担保不動産競売開始決定による差押え登記をすることができません。相続人が相続登記をしなければ、丙が乙の相続人に代わって、相続登記を申請するしかありませんが、これはかなり面倒な作業です。 まず、戸籍謄本などを取得して相続人の調査します。調査できたら、相続人に対して通知書(乙が死亡した事実および被担保債権が弁済されない場合は、根抵当権を実行する旨の文書)を送って下さい。被相続人の死亡により自分が相続人になったことを知ってから三ヶ月以内ならば相続放棄の手続ができるので、相続放棄ができる期間の起算点を確定させる必要があるからです。 相続人に通知書を送ってから三ヶ月経過したら、家庭裁判所に相続放棄の申述がされているかどうかの照会をします。もし、先順位の相続人全員が相続放棄の申述をして、それが受理されていた場合、次順位の相続人が相続人になりますから、また同じような作業をすることになります。 相続人が確定できたら、裁判所から担保不動産競売申立の受理証明書を取得し、それを代位原因証書として、相続登記を丙が代位申請します。相続登記が完了した後、裁判所に謄本を提出して、差押えの登記を嘱託してもらいます。 (3)相続人全員が相続放棄をして、相続人不存在になった場合、相続財産管理人を選任してもらう必要が生じます。 以上のようにかなり専門的な知識が必要なので、弁護士又は司法書士に相談して下さい。
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- hiro-05
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(1)相続は、あくまでも被相続人の身分を引き継ぐものです。相続人に請求は可能です。 (2)相続が完了するまで、処分可能か?残念ながら、火急の回答では的確に調べる時間がありませんでした。 (3)しかし、もともと競売にかけようとした案件ならば「適除」で対抗出来るのではないのでしょうか? 最低落札金額程度で、裁判所に「適除」の申請をして、他の権利関係を消滅させる手段が有効ではないでしょうか? 勿論、「適除」が相続人が確定しない案件にどれだけ法的に優位に立つか自信はありませんが、おそらく権利関係にある相続人達に対する対抗措置にはなるかと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 やはり、専門知識が必要に必要になってくるかと思いますので、専門家の方に相談したいと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 確かに専門的な知識が必要と思われますので、弁護士もしくは司法書士の先生に相談してみます。